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電子申告、電子申請・届出、共通納税Q&A

印刷ページ表示 ページ番号:0963661 2025年3月31日更新税務課

利用届出関係

Q1 複数の都道府県や市町村に事務所等を有している法人です。電子申告を行う場合に必要となる利用届出は、事務所等を有する全ての地方公共団体に行う必要はありますか?

A1 利用届出については、貴社の主たる事務所等所在地の地方公共団体にのみ提出してください。
他の地方公共団体へは、主たる事務所等所在の地方公共団体の利用届出手続後に、利用者IDを使ってPCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから提出先の追加届出を行ってください。
なお、事務所等を新たに設置し申告先地方公共団体が追加となる場合にも、eLTAX対応ソフトウェアから提出先の追加届出を行ってください。

Q2 法人名や所在地など利用届出の内容が変更となった場合には、変更届出を提出する必要はありますか?

A2 法人名や所在地などの変更があった場合には、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから【利用届出(変更)】を行い、法人名や所在地、提出先の県民局などを変更してください。
併せて、各税目に関する登録情報を変更するための申請書等を担当する県民局へ提出してください。(申請・届出一覧(県税関係))
また、法人二税、県たばこ税、ゴルフ場利用税については、電子申請による提出も可能です。
(注)eLTAXから異動届を送信しても、eLTAXの利用届出の内容は自動的に変更されません。
法人二税の場合、プレ申告データが正しく送信できないことがありますので、異動届を提出した場合は、必ず【利用届出(変更)】を行ってください。

Q3 電子申告の利用を廃止する場合には、届出を提出する必要はあるのですか?

A3 電子申告の利用を廃止する場合には、eLTAXホームページにアクセスして、ご利用メニューの「利用届出の廃止」から電子申告の利用廃止の届出を行ってください。

Q4 納税者からの依頼により電子申告する場合に、税理士が事前に利用届出を行う必要はありますか?

A4 税理士等が納税者から依頼により電子申告する場合には、事前に利用届出を行い、電子申告データの送信に必要となる利用者IDと仮暗証番号を入手しておく必要があります。
利用届出につきましては、eLTAXホームページにアクセスして、税理士等の事務所の所在地を担当する県民局税務部を申告先として届出を行ってください。
岡山県以外の地方公共団体に利用届出を行った場合は、岡山県ヘ追加届出は不要です。

Q5 誤って代理人として利用届出を行いました。どうしたらよいですか?

A5 利用届出の際に提出先として入力した県民局税務部に連絡したうえ、改めて、納税義務者として利用届出を行ってください。

Q6 利用者ID、パスワードを忘れたので教えてください。

A6 岡山県では利用者ID、パスワードの管理をしておりません。eLTAXホームページのお問い合わせ(外部サイトへリンク)よりeLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

電子申告

Q1 岡山県以外の都道府県にも事務所等を有する法人です。他の都道府県へも電子申告ができますか?

A1 法人都道府県民税及び事業税の電子申告は、全都道府県で可能となっています。

Q2 電子申告の受付状況を確認する方法はありますか?

A2 eLTAXには利用者ごとのメッセージボックスがあります。受付状況及び送信データの内容等は、eLTAX対応ソフトウェアの「メッセージボックス」でご確認ください。

Q3 電子申告の利用届出を行った法人ですが、従来どおり担当の県民局税務部へ書面で申告書を提出してもよいですか?

A3 電子申告の利用届出を行っても、今までどおり担当の県民局税務部へ書面で申告書を提出することは可能です。
この場合には、様式を、申請・届出一覧(県税関係)からダウンロードするか、担当の県民局税務部へ様式を請求してください。
ただし、電子申告が義務化されている大法人の法人二税の申告については、書面で申告書を提出することはできません。

Q4 電子申告で提出可能な添付書類を教えてください。

A4 PCdeskには、地方税施行規則様式(別表含む)の全てが登載されています。
添付書類のうち、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして申告データと同時に送信できます。(詳しくは、eLTAXホームページの「よくあるご質問」から「電子申請・届出」(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
また、PCdesk Nextには、県たばこ税・ゴルフ場利用税の電子申告・申請に使用する様式が登載されています。
各税目の申告の際に添付する必要のある岡山県制定様式については、以下のリンク先からダウンロードのうえ必要事項を入力し、申告データ送信の際に添付ファイルとして併せて送信してください。

申請・届出一覧(県税関係)

 

電子申請・届出

Q1 岡山県以外の都道府県にも事務所等を有する法人ですが、他の都道府県へも電子申請・届出が可能ですか?

A1 電子申請・届出の状況は、各都道府県によって異なります。
地方公共団体ごとのサービスの状況は、各都道府県へお問い合わせください。

Q2 電子申請・届出した場合の受付状況の確認方法は?

A2 eLTAXには利用者ごとのメッセージボックスがあります。受付状況及び送信データの内容等は、eLTAX対応ソフトウェアの「メッセージボックス」でご確認ください。電子申請・届出の審査・受付等は、土日を除き数日程度の時間がかかる場合があります。

Q3 利用者IDを取得していなくても電子申告・申請ができるのですか。

A3 納税者が電子証明書を取得済みであれば、利用者IDを取得していなくてもPCdeskから申請・届出をご利用いただけます。
なお、令和5年10月16日以降電子申請が開始されるPCdesk Nextを利用した税目共通帳票に関する申請をする場合は、利用者IDの取得が必要です。
また、税理士等が代理人として電子申告・申請を行う場合にあっては、納税者の利用者IDがなければ、納税者の電子証明書が必要となります。

共通納税

Q1 共通納税とはなんですか?

A1 共通納税とは、マルチペイメントネットワークの仕組みを利用して、自宅やオフィスから、 地方税の納税手続きを電子的に行うことです。
共通納税は、全ての地方公共団体へ一括して 納税することができます。 共通納税システムは下記の4点が大きな特徴です。

  1. 全地方公共団体へ電子納付が可能
  2. 複数の地方公共団体への一括納付が可能
  3. ダイレクト納付が可能
  4. 地方公共団体が指定する金融機関以外からも納付が可能 

Q2 複数の地方団体にまとめて納付することはできますか?

A2 同一税目、同一申告区分で、同じ事業年度単位については、 複数の地方公共団体の税金をまとめて納付することができます。

Q3 代理人が納付手続きできますか?

A3 eLTAX上であらかじめ納税代理権限の承認と、事前口座登録をすることにより、 ダイレクト方式を利用して代理人が納税することができます。

Q4 共通納税で納付した場合、領収証書は発行されますか?

A4 eLTAXによる共通納税は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり納付書により金融機関や県民局税務部・地域事務所等の窓口で納付していただく必要があります。

Q5 書面により申告した場合でも、共通納税はできますか?

A5 eLTAXによる共通納税は、電子申告データをもとに行うため、書面により申告 した場合には手入力による納付情報の作成が必要です。
なお、 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税の見込納付の場合は、 電子申告する前に共通納税を行うことができます。(共通納税を行ったあと、電子申告を行ってください。)
また、eLTAXを利用して電子申告した場合でも、従来どおり納付書による窓口納付ができます。

Q6 電子申告して、すぐにその申告分の共通納税はできますか?

A6 電子申告した場合、電子申告データを送信してから、納付情報発行依頼を行えるように なるまでの時間と、納付情報発行依頼を行ってから、納付情報が発行されて手元に届き、 電子納税を行えるようになるまでの時間は、 それぞれ数分かかります。 そのため、共通納税を行う際には、これらの時間を見込んで手続を行ってください。

Q7 共通納税で納付した場合、どの時点が領収日となりますか?

A7 

  1. ダイレクト納付の場合
    指定した日に引き落としが行われ、その時点が領収日となります。
  2. ペイジー納付の場合
    金融機関の預貯金口座から即時に引き落としが行われ、その時点が領収日となります。
  3. クレジットカード納付の場合
    納付手続きを行った時点が領収日となります。

Q8 共通納税が利用できる金融機関はどこですか?

A8 対応している金融機関はeLTAXホームページで公開しています。
詳細は以下をご覧ください。

◆共通納税対応金融機関(外部サイトへリンク)​
https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/

Q9 共通納税を利用するにあたって、手数料はかかりますか?

A9 eLTAX共通納税の機能を利用するにあたっては、ダイレクト納付及びペイジー納付 の場合は手数料はかかりません。 ただし、納付前にATMで現金を引き出すときや、時間外にATMで納付する際に、 手数料がかかる場合があります。詳しくは、ご利用の金融機関までお問い合わせください。

クレジットカード納付を行った場合、税額1万円まで37円、以降税額1万円ごとに75円が システム利用料としてかかります。(消費税別)。

Q10 共通納税が利用できない時間はありますか?

A10 eLTAXをご利用いただける時間は平日の8時30分~24時(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)です。土日の利用可能日については以下をご確認ください。

◆eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)
https://www.eltax.lta.go.jp/

Q11 共通納税で納付した後、すぐに納税証明を取得することはできますか?

 A11 eLTAX共通納税により納付をした後、申告、納付と同時、または1~2週間以内に 納税証明を申請される場合は、申請者の本人確認書類(申請者が代理人の場合は、 委任状等の代理人であることが確認できる書類も必要です)とあわせて、

  1. 申告書の控(eLTAXで受付されたもの)
  2. 利用者IDを控えたもの

を持参のうえで、納税証明を申請してください。
この2点がないと納付の確認ができず、納税証明の発行ができない場合がありますので、 あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
納税証明の発行については、こちらをご確認ください。 

一般用納税証明書の交付申請について

その他

eLTAXのホームページ「よくあるご質問(外部サイトへリンク)」にもFAQが登載されていますのでご覧ください。