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野生鳥獣の捕獲
山野に生息している野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」といいます。)により原則すべて捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。違法に捕獲等した場合は、法律により罰せられることがありますので、注意して下さい。
ただし、次の場合は、捕獲することができます。
狩猟制度による捕獲
鳥獣保護管理法では、(1)狩猟の対象となる鳥獣(狩猟鳥獣)、(2)狩猟できる期間(狩猟期間)、(3)狩猟のための猟具と狩猟免許が設けられており、これに従って鳥獣の捕獲(狩猟)をすることができます。
狩猟を行う場合は、狩猟免許を取得して、毎年度、狩猟者登録の申請をする必要があります。また、捕獲禁止制限場所の指定(鳥獣保護区、休猟区等)等を行い、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。
(1)狩猟の対象となる鳥獣(狩猟鳥獣) | ||
鳥類(26種) | 獣類(20種) | |
エゾライチョウ | タヌキ | |
ヤマドリ(オス)(亜種コシジロヤマドリを除く) | キツネ | |
キジ(オス) | ノイヌ | |
コジュケイ | ノネコ | |
ヨシガモ | テン(亜種ツシマテンを除く) | |
ヒドリガモ | イタチ(オス) | |
マガモ | シベリアイタチ | |
カルガモ | ミンク | |
ハシビロガモ | アナグマ | |
オナガガモ | アライグマ | |
コガモ | ヒグマ | |
ホシハジロ | ツキノワグマ | |
キンクロハジロ | ハクビシン | |
スズガモ | イノシシ | |
クロガモ | ニホンジカ | |
キジバト | タイワンリス | |
カワウ | シマリス | |
ヤマシギ | ヌートリア | |
タシギ | ユキウサギ | |
ミヤマガラス | ノウサギ | |
ハシボソガラス | ||
ハシブトガラス | ||
ヒヨドリ | ||
ムクドリ | ||
ニュウナイスズメ | ||
スズメ |
※ゴイサギ及びバンは狩猟鳥獣から除外されました。
(2)狩猟できる期間(狩猟期間)
狩猟期間とは、狩猟鳥獣を捕獲してもよい期間です。岡山県における狩猟期間は、毎年11月15日から翌年2月15日までとなっています。
ただし、ツキノワグマについては11月15日から12月14日まで、イノシシ及びニホンジカについては11月15日から翌年3月15日までとなっています。)
(3)狩猟のための猟具と狩猟免許
下記の方法で鳥獣を捕獲する場合は、右欄の狩猟免許が必要となります。
使用できる猟具(法定猟具) |
免許種類 |
網を用いる場合 | 網猟免許 |
(むそう網、はり網、つき網、なげ網) | |
わなを用いる場合 | わな猟免許 |
(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) | |
銃器を用いる場合 | 第一種銃猟免許 |
(装薬銃(ライフル銃、散弾銃)、空気銃(圧縮ガス銃含む)) | |
銃器を用いる場合 | 第二種銃猟免許 |
(空気銃(圧縮ガス銃含む)) |
また、次の方法は、危険な方法として使用が禁じられています。 | ||
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、吊り上げ式のくくりわな、かすみ網(乱獲を防止するため、所持も禁止されている) |
※捕獲禁止場所・・・・鳥獣保護区及び休猟区、公道、区域が明示された都市公園等自然公園の特別保護地区・自然環境保全地域、社寺境内及び墓地
農林水産業被害を与える有害鳥獣などの捕獲
農林水産業等に被害を及ぼす鳥獣については、県知事の許可が必要ですが、迅速かつ的確に駆除するため、次の26種の鳥獣については捕獲許可権限を市町村長に移譲しています。これらの鳥獣の捕獲等を行う場合は、市町村役場にご相談ください。(これら以外の鳥獣の捕獲等を行う場合は、県民局森林企画課にご相談ください。)
○鳥類17種(キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ)
○獣類9種(ニホンザル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ)
その他の事由による捕獲
(1)次の場合は、環境大臣又は県知事の許可を受けることにより、鳥獣を捕獲することが可能となります。
・学術研究を目的とする場合
※環境大臣の許可が必要な場合:
(1)希少鳥獣(オオタカ、コアジサシなど)を捕獲する場合
(2)かすみ網を使用して鳥獣を捕獲する場合
(3)環境大臣が指定する鳥獣保護区内で鳥獣を捕獲する場合
(2)その他
・ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されませんので、いつでも捕獲することができます。
・農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種又はモグラ科全種を随時捕獲することができます。(学術研究やゴルフ場での有害鳥獣捕獲については許可が必要です)。