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野鳥を捕まえないで!
野鳥は許可なく捕獲したり、飼ったりすることはできません。
許可なく捕獲すること(密猟)は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により禁止されており、これに違反した場合、100万円以下の罰金又は1年以下の懲役に処せられることがあります。
野鳥は自然のままで、野外で楽しむことが基本です。
また、違法に捕獲された野鳥を売ることも飼うことも違法です。違法な飼養等を行った場合には、50万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役に処せられることがあります。
こんな場合は?
狩猟鳥を捕獲する場合は?
狩猟者登録を受けた方が、スズメなどの狩猟鳥を狩猟期間中に捕獲し、さらに捕獲した狩猟鳥を飼うことは違法ではありません。
有害な鳥を捕獲する場合は?
農林水産業等への被害防止目的で、許可を受けて有害な鳥を捕獲することは違法ではありません。
愛玩のために捕獲する場合は?
野生の非狩猟鳥を捕獲して飼養することはできません。
また、以前に許可を受けて捕獲したメジロを継続して飼養する場合は、市町村での飼養登録手続が毎年必要です。
詳しくは、捕獲については、最寄りの県民局農林水産事業部森林企画課へ、
飼養については、住所地の市役所、町村役場にお問い合わせください。