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引取業、フロン類回収業の登録等に必要な手続の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0797507 2024年6月11日更新循環型社会推進課
 使用済自動車の引取又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類の回収を行おうとする場合は登録が必要です。

登録申請書等の様式

引取業

「引取業休止届出書」、「引取業再開届出書」及び「引取業廃業等届出書」については、岡山県電子申請サービスにより行うことができます。

フロン類回収業

「フロン類回収業休止届出書」、「フロン類回収業再開届出書」及び「フロン類回収業廃業等届出書」については、岡山県電子申請サービスにより行うことができます。

登録後にやっていただくこと

自動車リサイクルシステムへの登録

 引取業又はフロン類回収業登録後は、使用済自動車の引取り・引渡し報告に必要な電子マニフェスト制度への登録が必要であるため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録を行ってください。
 自動車リサイクルシステムへの事業者登録については「公益財団法人自動車リサイクル促進センター業者登録グループ」が一括して受付けます。

 公益財団法人自動車リサイクル促進センター事業者登録グループ
 〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第8号

標識の掲示等

(1)事業所への掲示
 引取業者及びフロン類回収業者は、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に下記事項を記載した標識(縦及び横それぞれ20cm以上)を掲げてください。
(2)インターネット上への掲載
 (1)に加えて、インターネット上に下記事項を掲載し、公衆の閲覧に供してください。(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除きます。)

≪引取業者の記載事項≫
 ・氏名又は名称
 ・引取業者の登録番号

≪フロン類回収業者の記載事項≫
 ・氏名又は名称
 ・回収しようとするフロン類の種類
 ・フロン類回収業者の登録番号