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個人事業税(よくあるご質問)

印刷ページ表示 ページ番号:0562634 2019年2月6日更新税務課

Q1 個人で新しく事業を始めたのですが、何か届出が必要ですか?

事業を始めてから1か月以内に、個人事業税の事業開始等の届出が必要です。事業所の所在地を所管する県民局税務部へ「事業開始届」を提出してください。

なお、届出は国(税務署)にも必要となります。

「事業開始届」はこちらからダウンロードできます。

Q2 個人事業税の申告はどのようにするのですか?

毎年3月15日までに個人事業税の申告書を提出しなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告書を提出された方又は市町村に個人住民税の申告書を提出された方については、個人事業税の申告の必要はありません。

Q3 アパートや駐車場を貸している場合は、個人事業税の対象になりますか?

一定の規模以上のアパートや駐車場などを貸し付けている場合は、不動産貸付業または駐車場業として個人事業税が課税されます。

詳しくは以下をご覧ください。

個人事業税(不動産の貸付をされている皆様へ)

Q4 個人事業税の納税通知書は、何月頃送付されるのですか?

通常は8月中旬に送付されます。ただし、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度送付されることとなります。

Q5 事業を休止したのですが、税に関する届出が必要ですか?

事業を休止してから1か月以内に、個人事業税の事業休止の届出が必要ですので、事業所の所在地を所管する県民局税務部へ「事業休止届」を提出してください。

そのほかに、その年の1月1日から休止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、休止の日から1か月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。

なお、事業主控除額は、年額290万円を月割で計算した額になります。

「事業休止届」はこちらからダウンロードすることができます。