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建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録
解体工事業登録の手引について
県では、建設リサイクル法の概要や解体工事業登録に必要な申請書類等について、わかりやすくまとめた手引を作成しています。
建設リサイクル法に係る申請書・変更届の作成に当たっては、この手引を十分に御確認の上、正確に作成してください。
なお、建設リサイクル法に関する手続に係るお問い合わせの際には、あらかじめお手元に手引を御用意の上でお願いします。
制度等の改正・変更について
New【令和5年10月1日からの変更】
解体工事業者登録の手引 [PDFファイル/864KB]を改正しました。
・岡山県収入証紙の廃止に伴い、手数料はPOSレジによる収納専用窓口での支払に変更となります。
【令和3年8月17日からの変更】
主な変更内容は次の点です。
・解体工事業登録が必要となる対象建設工事について追記
・解体工事業登録の要否について、わかりやすく表記を修正
・廃業届の電子申請対応について追記
・その他、全体的な体裁の修正
【令和3年6月10日からの変更】
解体工事業者の登録に係る廃業等の届出書(岡山県様式第2号)について、電子申請が可能になりました。
電子申請はこちらから
【令和3年1月からの変更】
解体工事業の登録(新規・更新・変更)に係る各種様式への申請者の押印は、全て不要となりました。
制度の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成13年5月30日から解体工事業を営む者は県知事への登録が必要となっています。
登録を受けないまま解体工事業を営んだ場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなっています。
建設リサイクル法の詳細については、国土交通省のリサイクル関連施策のページをご覧ください。
登録を要する方
解体工事業を営む方について登録が必要です。
営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。また、自ら解体工事を施工しない場合でも、解体を目的とする工事を請け負う場合は登録が必要となります。
建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けている方は、あらためて登録する必要はありません(1件当たり税込500万円以上の解体工事を行う場合は、解体工事業の登録ではなく、建設業の許可が必要です)。
登録の要件
1 技術管理者を設置すること
工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者を設置しなければなりません。
技術管理者の要件については、下表をご覧ください。
2 建設リサイクル法第24条第1項の規定に該当しないこと
技術管理者の要件
下記の表に該当する資格を有している場合は技術管理者となることができますので、それぞれの資格に応じて、右欄で指定された書類(写し可)を登録申請書に添付して提出してください。
資格・試験名 |
種 別 |
提出書類 |
建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工管理 | 合格証明書 |
1級土木施工管理 | ||
2級土木施工管理(土木) | ||
1級建築施工管理 | ||
2級建築施工管理(建築、躯体) | ||
技術士法による第2次試験 |
技術士(建設部門) |
登録証 |
建築士法による建築士 |
1級建築士 |
免許証 |
2級建築士 | ||
職業能力開発促進法による技能検定 |
1級とび・とび工 |
合格証書 |
2級とび・とび工 (解体工事実務経験1年以上が必要) |
||
国土交通大臣の登録を受けた試験 |
解体工事施工技士 |
【上記の資格を有しない場合】
上記の表に掲げる資格を有していない場合でも、下記の表に掲げる年数の実務経験実績があれば、技術管理者となることができます。
指定学科卒業の種別 |
解体工事の実務経験年数 | |
通 常 | 登録講習受講者 | |
大学・高等専門学校(指定学科に限る)卒業 |
2年 |
1年 |
高等学校(指定学科に限る)卒業 |
4年 |
3年 |
上記以外 |
8年 |
7年 |
登録申請に必要な提出書類
手引をよくご確認の上、次の書類を提出してください
各申請書類の記入例等は、解体工事業者登録の手引に記載しています。
事前に内容をよく御確認の上、書類作成をお願いします。
【参考資料】
・解体工事業者登録の手引 [PDFファイル/864KB]
・申請に必要な書類一覧表 [PDFファイル/165KB]
※正副2部を作成して提出してください。
※手数料はあらかじめ収納専用窓口で支払い、納付済証を受け取って、正本に貼り付けてください。
※申請書類の様式のダウンロードは、下記の「各種様式」を御覧ください。必要な書類は、新規・更新とも同じです。
1 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
2 誓約書(別記様式第2号)
3 技術管理者が基準に適合していることを証する書面((1) ~ (4) のいずれか)
(1) 資格を有する場合 ・・・ 資格証の写し
(2) 指定学科卒+登録講習+実務経験の場合
・・・ 卒業証明書(原本)、講習修了書(写し)、実務経験証明書(別記様式第3号)
(3) 指定学科卒+実務経験 ・・・ 卒業証明書(原本)、実務経験証明書(別記様式第3号)
(4) 実務経験のみの場合 ・・・ 実務経験証明書(別記様式第3号)
※実務経験証明書は原則として経験当時の使用者が証明してください。
4 登録申請者の調書(別記様式第4号)
【法人の場合】
・本人分…法人自体について記載する。生年月日欄は空欄。誓約欄は、会社名、代表者名。
・役員全員分…様式第1号に記載した役員全員(相談役、顧問、株主又は出資者等も含む)について作成が必要。
【個人事業主の場合】
事業主本人分のみ
5 登記簿謄本(履歴事項全部証明書に限る。法人の場合のみ必要。)
6 住民票の抄本
【法人の場合】 役員(相談役、顧問、株主又は出資者等は除く)+技術管理者
【個人事業主の場合】 事業主本人+技術管理者
※マイナンバーの記載があるものは受付ができません。ご注意ください。
申請書作成上の注意点
1 年月日欄は作成日を記入してください。
2 手数料に係る納付済証を正本のみに貼付してください。
3 登記簿謄本と住民票(抄本)は、正本に原本を、副本にはコピーしたものを添付してください。
4 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、住民票等の証明書類は、全て発行から3か月以内であることが必要です。
申請手数料
次の額の手数料を収納専用窓口で支払い、納付済証を申請書正本に貼って提出してください。
支払いに当たっては、新規又は更新の区分に対応する岡山県手数料等(POS)納付連絡票を県ホームページから印刷して収納専用窓口に持参してください。
収納専用窓口で手数料を支払い後、納付済証を受け取り、申請書正本に貼り付けた上で、申請書を提出してください。
手数料 | |
---|---|
新規 |
33,050円 |
更新 |
27,030円 |
登録の更新申請について
登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き解体工事業を営む場合は、登録の期限の30日前までに登録の更新申請が必要です。
変更届の提出について
登録事項に変更があった場合は、変更届(別記様式第6号)を提出してください。変更届に添付していただく書類は下記のとおりです。正副2部を御提出ください。
(1)商号、名称又は氏名及び住所
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人の場合)又は住民票(抄本)(個人の場合)
(2)営業所の名称又は所在地
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人のみ)
(3)法人の役員(相談役、顧問、株主又は出資者等も含む)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・住民票(抄本)(新たに役員となった者のみ ※相談役、顧問、株主又は出資者等は除く)
・誓約書(別記様式第2号)
・調書(別記様式第4号) ※従来の「略歴書」
(4)法定代理人(申請者が未成年者の場合)
・住民票(抄本)(新たに法定代理人となった者のみ)
・誓約書(別記様式第2号)
・調書(別記様式第4号) ※従来の「略歴書」
(5)技術管理者
・住民票(抄本)
・技術管理者が基準に適合していることを証する書面
各種様式
なお、保存期間については、各事業年度の末日から5年間です。《解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の10に規定》
提出先(送付先)
県庁6階 土木部監理課建設業班
Tel:086-226-7463
●郵送による提出も受け付けておりますので、下記宛てに送付してください。ただし、修正等も文書でのやり取りとなりますので、お急ぎでない方向けです。
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県土木部監理課建設業班