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公衆浴場について

印刷ページ表示 ページ番号:0825656 2023年2月16日更新生活衛生課

公衆浴場業を経営する場合は、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
公衆浴場業を始める時は、必ず保健所に相談してください。

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公衆浴場に関する手続きはこちら(様式ダウンロード)

公衆浴場法施行条例の改正について(施行日:令和5年4月1日)

 令和元年9月19日及び令和2年12月10日付けで、厚生労働省により示された公衆浴場における衛生等管理要領(「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」)が改正されたことから、これらの入浴設備の衛生措置等に関する基準について見直しを行い、条例を改正しました。

主な改正の内容

<構造基準の追加>

(1) 調節箱を設ける場合は、清掃が容易に行える構造とし、かつ、調節箱内の温水を塩素系薬剤等により消毒することができる構造とすること。
(2) 原水(原湯の原料に用いる水を除く。)及び原湯は、浴槽水の水面より上の位置から注入される構造とすること。
(3) 浴槽水を循環させる設備を設けるときは、次のとおりとする。
  ア 循環ろ過した浴槽水は、浴槽の底部又は底部に近い部分から供給される構造とすること。
  イ 浴槽水の消毒に使用する薬剤の注入口は、浴槽水がろ過装置に入る直前に設けること。
(4) 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設けるときは、 点検、清掃及び排水が容易に行える構造とすること。
(5) 配管を有する水位計を設ける場合は、配管内を洗浄し、及び消毒することができる構造とすること。

<衛生措置の追加>

(1) 循環式浴槽で気泡発生装置又はジェット噴射装置を設置している場合は、浴槽水は毎日完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。
(2) オーバーフロー水を再利用しないこと。
(3) 設備、装置及び配管は、定期的に消毒するとともに、適宜清掃等をすること。

<混浴制限年齢の引き下げ>

「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」を「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」に改正する 。

※構造基準の(1)~(5)及び衛生措置の(1)、(2)については既存施設には当分の間適用しない 。

公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について (R4.12.23 生衛第705号) [PDFファイル/1.9MB]

公衆浴場入浴料金統制額の改定について

公衆浴場入浴料金統制額(入浴料金の上限額)について、令和4年10月28日(金曜日)に開催された岡山県公衆浴場入浴料金審議会の答申を受けて、次のとおり改定しました。
  改定後の統制額は、令和4年12月1日(木曜日)から適用となります。
 (令和4年11月11日岡山県告示四百八十号)

公衆浴場入浴料金の指定 [PDFファイル/392KB]

岡山県公衆浴場入浴料金審議会答申 [PDFファイル/231KB]

1.公衆浴場入浴料金の統制額

 
区分 大人 中人 小人
改定後の料金 450円 200円 100円
従前の料金 430円 160円 70円

大人:12歳以上の者

中人:6歳以上12歳未満の者

小人:6歳未満の者

2.公衆浴場法施行条例(昭和31年岡山県条例第80号)第2条第2項に規定する公衆浴場(その他の公衆浴場)については、1の統制額は適用しない。

審議会についてはこちら

公衆浴場業及び旅館業営業者の皆様へ

専用の入浴着を着用して入浴を希望される方がいらっしゃいます。入浴着を着用しての入浴について、皆様のご理解をお願いします。

・「入浴着」とは?

乳がんや皮膚手術の手術等により傷あとが残った方々が、他の入浴者の目を気にすることなく入浴を楽しめるように、傷あとをカバーするための肌着です。

・衛生面について

専用の入浴着を入浴直前に着用し、付着した石けん分をよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は衛生上の問題はありません。

入浴着の利用について(ポスター) [PDFファイル/613KB]

関係リンク

公衆浴場関係の通知等

国通知等