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生活保護制度

印刷ページ表示 ページ番号:0004922 2024年4月1日更新地域福祉課

生活保護制度とは

 病気や思いがけない事故、身体の障害などによって、収入が減ったりあるいはなくなって、生活に困ったときに、『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。

保護のしくみ

 国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより、計算される月ごとの最低生活費と、世帯の収入をくらべて世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護を受けることができます。
制度説明図

保護には、次の8つの扶助があります。

  1.生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費
  2.住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費など
  3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
  4.介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
  5.医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセット等)、移送費など
  6.出産扶助 出産に必要な費用
  7.生業扶助 手に職を付けたり、仕事に就くための費用
  8.葬祭扶助 葬儀の費用

保護をうけるには

 生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。また、保護が必要かどうかは世帯を単位として決定されます(世帯単位の原則)。
 申請に基いて生活保護の実施機関が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
 生活保護をうけるときには、その前提要件として、自分の持っている資産、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもなおかつ生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
 生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
 くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。