ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医薬安全課 > 毒物劇物取扱責任者について

本文

毒物劇物取扱責任者について

印刷ページ表示 ページ番号:0051520 2013年1月15日更新医薬安全課
 毒物劇物製造業者・輸入業者又は販売業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに、または事業場(毒物及び劇物取締法(以下、「法」という)第22条第1項に基づく届出が必要な業務上取扱者)ごとに専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません(法第7条)。

毒物劇物取扱責任者の資格(法第8条)

○ 次のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者の資格があります。

1 薬剤師
2 (注1)厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
 ただし、次のいずれかに該当する方は、毒物劇物取扱責任者となることができません。

1 18歳未満の者
2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

資格と業種との関係

○を付した部分において各業種の毒物劇物取扱責任者になることができます。

業種・資格

販売業

製造業輸入業

業務上取扱者

(要届出)

一般農業用品目特定品目

薬剤師

応用化学に関する学課修了者

試験合格者

一般

農業用品目

○*1

特定品目

○*2

*1:法第4条の3第1項の厚生労働省で定める毒物・劇物のみを扱う場合

              法第4条の3第1項の厚生労働省で定める毒物 [PDFファイル/73KB]

              法第4条の3第1項の厚生労働省で定める劇物 [PDFファイル/212KB]

*2:法第4条の3第2項の厚生労働省で定める劇物のみを扱う場合

              法第4条の3第2項の厚生労働省で定める劇物 [PDFファイル/58KB]

よくある質問について

Q 毒物劇物取扱責任者はどのような業務を行うのですか?

A 毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法第7条において、毒物又は劇物による危害の防止に当たるものと規定されています。
 詳細については、下記の通知をご覧ください。
 また、毒物劇物営業者は取り扱う毒物又は劇物による危害を防止するために、「毒物劇物危害防止規定」を作成し、製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にする必要があります。
 毒物劇物危害防止規定については、下記の通知等を参考に作成してください。

Q 他の都道府県知事が実施した毒物劇物取扱者試験に合格しましたが、岡山県でも有効ですか?

A 有効です。全国のどこの都道府県においても毒物劇物取扱責任者になることができます。

Q 薬剤師又は厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者に該当する場合、資格を証明するための免許(ライセンス)の申請はどうしたらいいのですか?

A 毒物劇物取扱責任者には、医師免許証や自動車の運転免許証のような免許(ライセンス)はありません。
 また、個人に対して、毒物劇物取扱責任者であるという証明書の発行もありません。

Q 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者には、免許(ライセンス)が発行されるのですか?

A 毒物劇物取扱者試験に合格した者には、免許(ライセンス)ではなく、合格証書をお渡しします。

Q 薬剤師又は応用化学に関する学課を修了した者は資格を証明する書類等がないのですが、会社等で毒物劇物取扱責任者になる時にはどういう形で資格者であることを証明するのですか?

A 薬剤師の場合は薬剤師免許証が、厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者に該当する場合は卒業証明書又は成績証明書(単位取得証明書)が資格を証する書類となります。