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住居確保給付金について
住居確保給付金について
制度の概要
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
支給対象者の要件
次の8つの要件全てに該当する方が対象となります。
(1) 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内である(疾病、負傷等の事情により2年を越えている場合は4年以内)またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3) 離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が収入基準額(※1)の金額以下である(収入には、公的給付を含む)
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が「基準額(※2)×6」(100万円を超える場合は100万円)以下である
(6) ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動または自立に向けた活動を行う
常用就職を目指した求職活動とは
(a)月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
(b)月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
(c)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人際の面接を受ける
自立に向けた活動とは
(a)月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
(b)月2回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
(c)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
自立に向けた活動
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に同居する者のいずれもが暴力団員でない
(1) 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内である(疾病、負傷等の事情により2年を越えている場合は4年以内)またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3) 離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が収入基準額(※1)の金額以下である(収入には、公的給付を含む)
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が「基準額(※2)×6」(100万円を超える場合は100万円)以下である
(6) ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動または自立に向けた活動を行う
常用就職を目指した求職活動とは
(a)月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
(b)月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受ける
(c)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人際の面接を受ける
自立に向けた活動とは
(a)月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
(b)月2回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
(c)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
自立に向けた活動
(7) 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に同居する者のいずれもが暴力団員でない
(※1)収入基準額 = 基準額(※2) + 家賃額(※3)
(※2)基準額の目安(単位:万円) | |||
世帯人数 | 岡山市、倉敷市 | 玉野市 | その他の市町村 |
1人世帯 | 8.4 | 8.1 | 7.8 |
2人世帯 | 13.0 | 12.3 | 11.5 |
3人世帯 | 17.2 | 15.7 | 14.0 |
4人世帯 | 21.4 | 19.4 | 17.5 |
5人世帯 | 25.5 | 23.2 | 20.9 |
6人世帯 | 29.7 | 26.9 | 24.2 |
7人世帯 | 33.4 | 30.6 | 27.5 |
支給額
○世帯月収が基準額(※2)以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額(※3)
○世帯月収が基準額(※2)を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額 = 実際の家賃額 + 基準額(※2) - 世帯月収額
(※3)家賃額は生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※4)を上限とする。
○世帯月収が基準額(※2)を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額 = 実際の家賃額 + 基準額(※2) - 世帯月収額
(※3)家賃額は生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※4)を上限とする。
(※4)生活保護の住宅扶助基準に基づく額(上限額) (単位:万円) | ||||
世帯人数 | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | その他の市町村 |
1人世帯 | 3.7 | 3.5 | 3.48 | 3.1 |
2人世帯 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 |
3~5人世帯 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
6人世帯 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
7人以上の世帯 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 4.8 |
支給期間
原則3ヶ月間
※一定の条件により延長(+3か月)及び再延長(+3か月)が可能。
※一定の条件により延長(+3か月)及び再延長(+3か月)が可能。
支給方法
賃貸住宅の賃借人又は不動産媒介事業者等に県又は市町村が代理納付
申請時に必要となる書類
(3) 次の本人確認書類のいずれかの写し
・運転免許証
・個人番号カード
・住民基本台帳カード
・一般旅券(パスポート)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・各種健康保険証
・住民票の写し・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
・在留カード 等
(4) 離職等関係書類の写し
・申請日を起点に2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類
・・・ 離職票、解雇通知書、廃業届など
・申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、
都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
・・・ 雇用主からの休業を命じる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわかる文書など
・疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実
を証明することができる書類
(5) 収入関係書類(支給申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者)の写し
・給与明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
・雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
・年金を受けている場合は「年金手帳」
・その他各種福祉手帳
(6) 金融資産関係書類(支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者)の写し
・金融機関の預貯金通帳又は残高証明など
・運転免許証
・個人番号カード
・住民基本台帳カード
・一般旅券(パスポート)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・各種健康保険証
・住民票の写し・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
・在留カード 等
(4) 離職等関係書類の写し
・申請日を起点に2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類
・・・ 離職票、解雇通知書、廃業届など
・申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、
都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
・・・ 雇用主からの休業を命じる文書、請負契約等がキャンセルになったことがわかる文書など
・疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実
を証明することができる書類
(5) 収入関係書類(支給申請者及び同一の世帯に属する者のうち、収入がある者)の写し
・給与明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
・雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」
・年金を受けている場合は「年金手帳」
・その他各種福祉手帳
(6) 金融資産関係書類(支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者)の写し
・金融機関の預貯金通帳又は残高証明など
※申請書等の記載内容、添付書類について、詳しくはお住まい市町村の自立相談支援機関(相談窓口)にご確認ください。
受付窓口(相談窓口)
○詳しくは、お住まいの市町村福祉事務所の自立相談支援機関の相談窓口へお問い合わせください。
○住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
0120ー23-5572
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
0120ー23-5572
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)