ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 障害福祉課 > 身体障害者手帳制度について

本文

身体障害者手帳制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0821602 2024年3月22日更新障害福祉課

1 身体障害者診断書・意見書の様式について

※2ページ目については、岡山市・倉敷市と合同でH30.6.22に様式変更
  診断書に対するご質問、ご相談は県身体障害者更生相談所まで 086-235-4065

2 身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定の手続等について

 身体障害者手帳の交付申請に必要な「診断書・意見書」を作成できる医師の方は、あらかじめ身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を県から受ける必要があります。(岡山市又は倉敷市の医療機関の方は、同市に申請を行ってください。)

(1)新規申請を行う場合

   以下の書類を提出してください。

   ・指定医師申請書(様式1)

   ・同意書(様式2)

   ・履歴書(任意様式)

   ・医師免許証の写し

   ・必要に応じて、(様式1別紙)

 

(2)医療機関を異動する場合(岡山市又は倉敷市の医療機関への異動を除く)

   指定医師異動届書(様式3)を提出してください。

 

(3)指定を辞退する又は県外、岡山市又は倉敷市への医療機関に異動する場合

   指定医師辞退届書(様式4)を提出してください。

 

 【提出先】

   〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 

     岡山県子ども・福祉部障害福祉課福祉推進班

   (申請は郵送でお願いします。)

 【問い合わせ先】

   県庁障害福祉課福祉推進班Tel:086-226-7362

  ※指定申請書、同意書等の所定様式はこちらをご覧ください。

  ※この指定は医師の勤務される医療機関の所在地に基づき行うため、岡山市、倉敷市の医療機関に勤務される方は、岡山市、倉敷市が指定します。

   ・岡山市問い合わせ先  岡山市障害者更生相談所          086-803-1248  

   ・倉敷市問い合わせ先  倉敷市保健福祉局福祉部障がい福祉課  086-426-3305

3 身体障害者手帳制度の最近の改正について