本文
難病患者への療養支援について
保健所では患者さんや、ご家族のご相談に応じています。
お電話でのご相談にも応じています。
医療福祉相談事業
専門の医師が、病気や療養生活のご相談をお受けします。
また、ケースワーカー等が各種福祉制度の活用に関するご相談をお受けします。
また、ケースワーカー等が各種福祉制度の活用に関するご相談をお受けします。
訪問相談・指導事業
患者さん宅に専門医、保健所・支所の保健師等が訪問し、医療面の相談、患者・家族の方が抱える日常生活の悩み、療養上の悩み等についてのご相談をお受けしています。
患者・家族の集い事業
患者さんとその家族の方々の情報交換や励まし合いの場として交流会を、そして病気の正しい理解とリハビリ・介護等の在宅療養の技術習得の場として在宅療養教室を開催しています。
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
在宅で人工呼吸器を装着している難病患者さんが対象で、医療保険の枠を超える訪問看護が受けられます。(年間260回以内)
◎同日に2カ所の訪問看護ステーションが訪問看護に入る場合
◎1週間に3カ所の訪問看護ステーションが入る場合
◎同日に1カ所の訪問看護ステーションが3回以上訪問看護に入る場合
◎同日に2カ所の訪問看護ステーションが訪問看護に入る場合
◎1週間に3カ所の訪問看護ステーションが入る場合
◎同日に1カ所の訪問看護ステーションが3回以上訪問看護に入る場合
難病患者等居宅生活支援事業
難病患者等居宅生活支援事業(難病患者ホームヘルプサービス事業、短期入所事業、日常生活用具給付事業)については、平成25年4月1日から障害者総合支援法に移行しました。
詳しい手続き方法などについては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。
こちらのリーフレットもご参照ください。
詳しい手続き方法などについては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。
こちらのリーフレットもご参照ください。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童の方々が在宅療養を行う際に、日常生活において必要な用具の給付を行います。
<対象者>
小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者総合支援法による施策の対象とならない方)
※扶養義務者の収入の状況に応じて費用の一部自己負担があります。
<給付用具>
○便器
○特殊マット
○特殊便器
○特殊寝台
○歩行支援用具
○入浴補助用具
○特殊尿器
○体位変換器
○車いす(電動を除く)
○頭部保護帽
○電気式痰吸引器
○クールベスト
○紫外線カットクリーム
○ネブライザー(吸入器)
○パルスオキシメーター
○ストーマ装具(蓄便袋)
○ストーマ装具(蓄尿袋)
○人工鼻
<対象者>
小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者総合支援法による施策の対象とならない方)
※扶養義務者の収入の状況に応じて費用の一部自己負担があります。
<給付用具>
○便器
○特殊マット
○特殊便器
○特殊寝台
○歩行支援用具
○入浴補助用具
○特殊尿器
○体位変換器
○車いす(電動を除く)
○頭部保護帽
○電気式痰吸引器
○クールベスト
○紫外線カットクリーム
○ネブライザー(吸入器)
○パルスオキシメーター
○ストーマ装具(蓄便袋)
○ストーマ装具(蓄尿袋)
○人工鼻