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お知らせ(アスベストに関する最新情報)

印刷ページ表示 ページ番号:0799351 2024年3月15日更新環境管理課

有資格者による事前調査の義務化について【令和5年10月1日から】

 建築物の解体等作業を行う際は、有資格者による事前調査が義務化されています。
 ※特定工作物等の事前調査については、令和8年1月1日から資格が必要となりますが、取得方法は未定です。

【事前調査を行うことができる者(必要な資格)】
​(1) 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2) 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3) 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
(4) 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。

【資格を取得するには】
 資格を取得するためには、厚生労働省の登録を受けた機関による講習を受講し、修了する必要があります。
 詳細は厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。

石綿事前調査結果の報告について【令和4年4月1日から】

 令和4年4月1日から、石綿関連規制が更に強化され事前調査結果の報告が義務化されています。

【報告対象の工事】
(1) 建築物の解体作業(床面積の合計が80平方メートル以上)
(2) 建築物の改造・補修作業(請負代金の合計額が100万円以上のもの)
(3) 特定の工作物の解体・改造・補修作業(請負代金の合計額が100万円以上のもの)

★報告は、GビズIDを発行の上、報告システム(令和4年3月18日から運用開始)から電子報告をお願いします。

大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されました

 令和3年4月1日から、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が施行され、石綿の規制が強化されています。
 詳細については、下記リンクからご確認ください。

石綿含有仕上塗材の取扱いについて

 建築物等の内外装仕上げに用いられる建築用仕上塗材(以下「仕上塗材」という。)には、石綿を含有するものがあります。この石綿含有仕上塗材について、レベル3(吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料)として扱われることになりました。(従来は吹付け工法により施工されたことが明らかな場合は、レベル1(吹付け石綿)に該当するものとして取り扱うこととされていました。)
 ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、レベル1(吹付け石綿)として扱われます。
 なお、平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号環境省水・大気環境局大気環境課長通知「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」は令和3年4月1日をもって廃止されました。