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育成医療について
〈お知らせ〉育成医療の窓口が変わりました
平成25年4月1日から、育成医療を実施する権限が県から市町村に移りました。
このため、育成医療に関するお手続きの窓口は、県の各保健所・支所からお住まいの市町村に変更となっています。
このため、育成医療に関するお手続きの窓口は、県の各保健所・支所からお住まいの市町村に変更となっています。
育成医療とは…
身体上の障害を有する満18歳未満の児童に対し、障害の治療に要した医療費を「世帯」の所得に応じて公費
負担するという制度です。
負担するという制度です。
対象となる方
次の1から4全てに該当する方が対象となります。
1月18日歳未満であること
2.身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有すること又は現存する疾患が、
当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められること
3.治療の結果、確実な治療の効果が期待できること
4.「自立支援医療機関」として都道府県知事、指定都市の長又は中核市長による指定を受けている医療機関における治療であること
1月18日歳未満であること
2.身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有すること又は現存する疾患が、
当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められること
3.治療の結果、確実な治療の効果が期待できること
4.「自立支援医療機関」として都道府県知事、指定都市の長又は中核市長による指定を受けている医療機関における治療であること
対象となる障害の種類
1.視覚障害によるもの
2.聴覚、平衡機能の障害によるもの
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
4.肢体不自由によるもの
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
6.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓の機能の障害によるもの
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
※ 内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることと
し、いわゆる内科的治療のみのものは対象となりません。
※ ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈
栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療
法については、それらに伴う医療についても対象となります。
2.聴覚、平衡機能の障害によるもの
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
4.肢体不自由によるもの
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
6.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓の機能の障害によるもの
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
※ 内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることと
し、いわゆる内科的治療のみのものは対象となりません。
※ ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈
栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療
法については、それらに伴う医療についても対象となります。
支給対象となるものの内容
自立支援医療費(育成医療)として公費負担の対象となる内容は、次の1から8に要する費用です。
ただし、次の6以外のものについては、保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制
度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額が支給されます。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送 (※ ただし、医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)
7.入院時の食事療養及び生活療養 (※ ただし、生活保護受給者に限る。)
8.治療用装具代金
ただし、次の6以外のものについては、保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制
度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額が支給されます。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送 (※ ただし、医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)
7.入院時の食事療養及び生活療養 (※ ただし、生活保護受給者に限る。)
8.治療用装具代金
自己負担金
育成医療を利用する場合、医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)の窓口で次のとおり
自己負担金の支払いが必要です。
●本制度の対象となる医療費の1割の額 (※ ただし、次の一覧表のとおり「世帯」の所得に応じた負担
上限月額があります。)
●入院時の食事療養費 (※ ただし、生活保護受給者は支払いの必要がありません。)
自己負担金の支払いが必要です。
●本制度の対象となる医療費の1割の額 (※ ただし、次の一覧表のとおり「世帯」の所得に応じた負担
上限月額があります。)
●入院時の食事療養費 (※ ただし、生活保護受給者は支払いの必要がありません。)
区分 | 【生活保護】 | 【低所得1】 | 【低所得2】 | 【中間所得層1】 | 【中間所得層2】 | 【一定所得以上】 |
区分詳細 | 生活保護受給世帯 | 市町村民税非課税(保護者収入≦80万円) | 市町村民税非課税(80万円<保護者収入) | 市町村民税所得割額<3万3千円) | 3万3千円≦市町村民税所得割額<23万5千円 | 23万5千円≦市町村民税所得割額 |
自己負担上限月額 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 本制度による公費負担の対象外 * ただし、「重度かつ継続」に該当する場合に限り公費負担の対象となり、自己負担限度額は20,000円。 |
※ 「重度かつ継続」とは次のいずれかに該当する場合に適用されます。
・腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移
植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障害に該当する方
(※ 提出された意見書に基づき審査会において該当の可否を判断します。)
・医療保険の高額療養費で多数該当(「世帯」が、過去12ヶ月間に3回以上保険者から高額療養費の給
付を受けた)にあてはまる。
(※ 申請者による申告が必要です。)
※ 「世帯」とは、受診者が加入する医療保険の被保険者のことを指します。
・腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移
植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障害に該当する方
(※ 提出された意見書に基づき審査会において該当の可否を判断します。)
・医療保険の高額療養費で多数該当(「世帯」が、過去12ヶ月間に3回以上保険者から高額療養費の給
付を受けた)にあてはまる。
(※ 申請者による申告が必要です。)
※ 「世帯」とは、受診者が加入する医療保険の被保険者のことを指します。