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障害児施設・事業者関係お知らせ
児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の公布について
児童福祉法施行令の一部を改正する政令等が公布されました。施行日は、平成28年4月1日です。
障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について(H28.3.10)
障害児通所支援事業の運営等については、児童福祉法等に基づき行われているところですが、近年、 特に放課後等デイサービスについて、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障害児を集めている事例等があるとの指摘があり、このことから、今般、障害児通所支援について、発達支援を必要とする障害児のニーズに的確に対応する観点から、別紙のとおり留意事項がまとめられました。
各事業所におかれましては、本留意事項通知の内容を御了知いただき、より一層の支援の質の向上及び支援内容の適正化に努めていただきますようお願いいたします。
各事業所におかれましては、本留意事項通知の内容を御了知いただき、より一層の支援の質の向上及び支援内容の適正化に努めていただきますようお願いいたします。
放課後等デイサービスガイドラインが発出されました。(H27.4.3)
放課後等デイサービスの提供及び事業所運営については、児童福祉法等の関係法令等に基づき行われていますが、今般、支援の質の向上を高めるため、放課後等デイサービスガイドラインが定められました。
各事業所におかれましては、より一層の支援の質の向上のため、本ガイドラインをご活用くださいますようお願いいたします。
各事業所におかれましては、より一層の支援の質の向上のため、本ガイドラインをご活用くださいますようお願いいたします。
指定通所支援等・報酬告示の改正がありました(H26.4.9)
指定通所支援等の報酬告示が改正されましたので、お知らせします。