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未熟児養育医療について
〈お知らせ〉未熟児養育医療の実施主体が変わりました
平成25年4月1日から、未熟児養育医療の実施権限が市町村へ移譲されました。
これまでも、申請受付等の業務は市町村で行っていましたが、
平成25年4月1日以降は、養育医療の給付に関する一連の事務を全て市町村で行います。
これまでも、申請受付等の業務は市町村で行っていましたが、
平成25年4月1日以降は、養育医療の給付に関する一連の事務を全て市町村で行います。
未熟児養育医療とは…
養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を扶養義務者の所得に応じて公費負担するという制度です。
対象となる方
次の1、2いずれもに該当する方が対象となります。
1.母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること
2.医師が入院養育を必要と認めていること
1.母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であること
2.医師が入院養育を必要と認めていること
※ 母子保健法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいいます。
(1)出生時体重2,000グラム以下の者
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア.一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある者
(イ)運動が異常に少ない者
イ.体温
摂氏34度以下の者
ウ.呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ)呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ)出血傾向の強い者
エ.消化器系
(ア)生後24時間以上排便のない者
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ)血性吐物、血性便のある者
オ.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者(交換輸血を含む。)
(1)出生時体重2,000グラム以下の者
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア.一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある者
(イ)運動が異常に少ない者
イ.体温
摂氏34度以下の者
ウ.呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ)呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ)出血傾向の強い者
エ.消化器系
(ア)生後24時間以上排便のない者
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ)血性吐物、血性便のある者
オ.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者(交換輸血を含む。)
指定養育医療機関
岡山県内で養育医療を利用することができる医療機関は次のとおりです。
なお、県外の医療機関については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
なお、県外の医療機関については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
赤堀クリニック |
津山市椿高下33 | 0868-24-1212 |
津山中央病院 | 津山市川崎1756 | 0868-21-8111 |
岡山赤十字病院 | 岡山市北区青江2丁目1番1号 | 086-222-8811 |
岡山済生会総合病院 | 岡山市北区伊福町1丁目17番18号 | 086-252-2211 |
岡山大学病院 | 岡山市北区鹿田町2-5-1 | 086-223-7151 |
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山市北区田益1711-1 |
086-294-9911 |
岡山愛育クリニック |
岡山市中区倉田508-8 | 086-276-8500 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 倉敷市美和1-1-1 | 086-422-0210 |
川崎医科大学附属病院 | 倉敷市松島577 | 086-462-1111 |
一般財団法人 倉敷成人病センター | 倉敷市白楽町250 | 086-422-2111 |
指定養育医療機関に関する手続きのうち、次の手続きについては、岡山県電子申請サービスを利用することができます。
1 養育医療機関指定申請書(病院・診療所)
2 養育医療機関指定申請書(薬局)
3 指定養育医療機関申請事項変更届
4 指定養育医療機関休止・再開届
5 処分を受けた届
6 指定養育医療機関指定辞退申出書
1 養育医療機関指定申請書(病院・診療所)
2 養育医療機関指定申請書(薬局)
3 指定養育医療機関申請事項変更届
4 指定養育医療機関休止・再開届
5 処分を受けた届
6 指定養育医療機関指定辞退申出書
支給対象となるものの内容
養育医療として公費負担の対象となる内容は、入院治療に関する全期間(ただし、満1歳の誕生日の前々日までとする。)に対する次の1から6に要する費用です。
なお、これらの費用については保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額が支給されます。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療
4 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5 移送
6 食事療養及び生活療養
なお、これらの費用については保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額が支給されます。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療
4 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5 移送
6 食事療養及び生活療養
自己負担金
養育医療を利用する場合、扶養義務者の所得に応じて自己負担金の支払いが必要です。
ただし、その自己負担金について、市町村が実施している「小児医療費公費負担制度」の併用により、保護者のご負担はなくなる場合があります。
詳しくは市町村窓口へお尋ねください。
ただし、その自己負担金について、市町村が実施している「小児医療費公費負担制度」の併用により、保護者のご負担はなくなる場合があります。
詳しくは市町村窓口へお尋ねください。