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宅地建物取引業者・宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分について

印刷ページ表示 ページ番号:0711838 2021年4月5日更新建築指導課

監督処分の基準

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士それぞれの違反行為に対し、岡山県が監督処分を行う場合の基準は、次のとおりです。

国土交通大臣が行う監督処分の基準

大臣免許の宅地建物取引業者は、国土交通省の監督も受けることとなります。大臣免許の宅地建物取引業者の違反行為に対し、国土交通省が監督処分を行う場合の基準は、次のとおりです。

監督処分の公表

岡山県知事が行った監督処分

岡山県知事が平成21年9月以降に行った監督処分のうち、宅地建物取引業法第65条第2項及び第4項の規定による業務停止並びに同法第66条第1項及び第2項の規定による免許取消しの処分について、次のリンク先に公表しています。(宅地建物取引士に対する監督処分については公表していません。)

掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内のものとしております。

ここに掲載されている情報以外の、岡山県知事免許業者に対する監督処分の有無等については、岡山県庁建築指導課で、業者名簿を閲覧することにより調べることができます。

他の行政庁が行った監督処分

国土交通省や他の都道府県が、宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引業者に対して行った監督処分については、次のリンク先を参照してください。(監督処分を公表していない県もあります。)

担当部署

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7450