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「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証の交付を希望される方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0800156 2024年10月1日更新障害福祉課

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証について

(1)交付対象者及び有効期間

 利用証の交付対象となるのは、次に該当する方です。

交付対象者 

有効期間

身体、知的又は精神に障害があり、歩行が困難な方

※身体障害者手帳(該当等級)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1級)を所持している方(身体障害者手帳を所持している方は、下表に該当する障害名と等級を表示していますので、ご確認ください。)

対象でなくなるまで

高齢により、歩行が困難な方

※介護保険被保険者証(要介護1~5)を所持している方

難病により、歩行が困難な方

※特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給証を所持している方

一時的に歩行が困難な方 

けがをされている方

※医師の診断書・意見書などで歩行困難であることがわかるもの

車いす・杖などの使用期間
(最長1年以内)

妊産婦(産後は乳幼児同乗の場合のみ)

<単胎児、多胎児で期間が異なります。>

※母子健康手帳

 

 

単胎児の場合

妊娠7ヶ月~産後2年


多胎児の場合

妊娠5ヶ月~産後3年

その他(上記事項に該当しない方で歩行が困難な方)

※医師の診断書・意見書などで歩行困難であることがわかるもの​

最長5年以内

(ただし、発達障害対象者は小学校就学前まで)

 

身体障害者手帳を所持している方で交付対象者の基準表はこちら(↓)

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証交付対象者の交付基準表 [PDFファイル/140KB]

※ただし、総合的な障害等級については、それぞれ単独の障害等級で判断します。

(例)上下肢6級(内訳 : 上肢7級、下肢7級)の場合は、上肢2級以上、下肢6級以上に該当しないため、交付対象とはなりません。

※聴覚障害・音声機能、言語機能、そしゃく機能障害の方は、歩行困難であることがみられないため、交付対象としていません。

【注意事項】
 1 施設にある車いすマーク駐車場(身体障害者等用駐車場)等が対象の制度ですので、道路交通法に基づき発行される「駐車禁止除外指定車標章」や「高齢運転者等標章」は利用できません。
   また、交付対象者の区分も異なります。
 2 県庁や総合グラウンドなど一部の県施設で平成22年9月1日から駐車場が有料化されていますが、駐車場料金の減免となる対象者の区分とこの制度の対象者の区分は異なります。
 そのため、利用証を使って、有料駐車場の減免措置を受けることはできません。

(2)利用証の種類

  利用証は、対象者によって異なります。

  障害、高齢、難病により歩行が困難な方は、緑色の利用証。妊産婦、けが人など一時的に歩行が困難な方には、有効期限のある赤色の利用証をお渡しします。

     【緑の利用証】                             【赤の利用証】

   利用証(緑)有効期限なし                         利用証(赤)有効期限あり

    【有効期間なし】                            【有効期間あり】

(身体・知的・精神障害のある方、高齢の方、難病の方)      (妊産婦、けが人、その他歩行が困難な人)

※手帳所持の方のみ

(3)利用証の使用方法

 公共施設や県と協定を締結したスーパーなどに設けられている車いすマークの駐車場(身体障害者等用駐車場)で利用できます。

 駐車した際に、交付された利用証を外から見えるよう、ダッシュボードに置くかルームミラーに掲げるなどして使用します。

 【注意】ルームミラーに利用証を掲げたまま走行しないでください。

利用証掲示例

【利用証使用例】

 また、利用証は、対象となる方が同乗される場合にも利用できますが、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗り降りに支障がないときは、利用証を交付されている方の乗降が終わり次第、自動車を一般駐車場へ移動いただくなど、配慮をお願いします。

 利用証は、他人への貸与や譲渡はできません。 

 不正な利用が明らかになった場合は、利用証を返却していただきます。


交付申請について

(1)交付申請窓口

 交付申請は、県庁障害福祉課、県民局健康福祉部、県保健所のほか、各市町村で受け付けています。
 
 最寄りの申請窓口はこちら↓から御確認ください。

(2)申請方法

申請方法は、次のとおりです。

(1)窓口へ持参する場合
上記の窓口へ申請書を提出してください。

 

(2)郵送する場合
郵送による申請は、県庁障害福祉課でのみ受け付けます。
申請書や確認書類の写しのほか、利用証の返信用に180円切手を同封ください。


<郵送先>
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県障害福祉課 福祉推進班

 

*代理人の方が申請することもできます。

窓口で交付を受ける場合は、免許証や保険証など本人確認書類を持参してください。
また、郵送の場合には、本人確認書類の写しを同封してください。

(3)必要書類

 交付申請書は窓口に置いてあります。
 または、ダウンロードして使用してください。
 なお、申請の際、歩行が困難なことを確認するため、それぞれ次のものをご提示いただきます。(郵送の場合は、写しを添付してください。)
   
 ご提示いただくもの
  ・ 身体障害のある方・・・身体障害者手帳
  ・ 知的障害のある方・・・療育手帳(A)
  ・ 精神障害のある方・・・精神障害者保健福祉手帳(1級)
  ・ 高齢の方・・・介護保険被保険者証(要介護1~5)
  ・ 難病の方・・・特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
  ・ 妊産婦・・・母子健康手帳
  ・ けが人・・・医師の診断書・意見書等及び本人確認書類

  ○代理人が申請・・・本人確認書類
 

(4)申請・交付手数料

   無料

   ただし、確認書類取得に係る費用は、自己負担となります。

   (郵送申請される方は、利用証の返信用に180円切手を同封してください。)

利用証の返却について

 利用証の有効期限が過ぎた場合や、障害の軽減または対象者の死亡などにより交付対象でなくなった場合は、お持ちの利用証を最寄りの交付窓口に返却してください。
 また、郵送により返却することもできます。その場合は、↓の返却届(様式7号)を記入の上、県庁障害福祉課まで郵送してください。
※郵送料(180円)はご負担願います。

お問い合せ先

  岡山県 障害福祉課 福祉推進班
  電話:086-226-7362
  Fax:086-224-6520