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令和7年度全県版おかやま子ども支援ネットワーク事業に係る公募型参加意思確認方式の公示

印刷ページ表示 ページ番号:0838035 2025年2月21日更新子ども家庭課
 次のとおり、参加意思表明書の提出を招請します。

1 本招請の趣旨
  岡山県では、令和7年度全県版おかやま子ども支援ネットワーク業務について、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、以下の法人との随意契約により契約を締結する予定としています。
 ついては、当該法人以外の者で下記の応募条件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。
 参加意思表明者がいる場合には、審査会(募集要項8を参照)において、参加意思表明者及び下記の法人は説明を行わなければなりません。
 参加意思表明者がいない場合、又は参加資格条件等を満たしていない場合は、以下の法人と随意契約手続きを行います。
(法人名)一般社団法人岡山こども食堂支援センター


2 事業の目的
 子どもが現在及び将来が生まれ育った環境によって左右されず、全ての子どもが安全・安心に過ごすことができる居場所で、様々な学びや多様な体験活動の機会に接しながら成長し、主体性や想像力を十分に発揮して社会で活躍できるよう、子ども食堂や学習支援、体験活動の場など、子どもの視点に立った子どもの居場所づくりの推進に向けた民間団体等の取組を支援することを目的とする。

3 業務の内容
  別紙「全県版おかやま子ども支援ネットワーク業務委託仕様書」のとおりとします。

4 委託期間
  令和7年4月1日~令和8年3月31日

5 応募資格
(1)岡山県内に事業所及び活動拠点を有すること。
(2)法人格を有していること。(ただし、社会福祉法人は除く。また、団体の共同提案は不可とする。)
(3)県内全域の子ども食堂をはじめとした子どもの居場所とのネットワークを構築できる横のつながりを有するほか、子どもの居場所について見識があり、設立や運営に関して的確なアドバイスを行えるものであること。
 特に、子どもの居場所コーディネーターは、直近1年以上継続して、子どもの居場所運営やフードドライブ活動に実際に携わった経験があり、困難な問題を抱える子どもやその家庭の相談対応を行っていること。
(4)子ども食堂を実施するための知識やノウハウを有し、子ども食堂のない又は少ない市町村において、体験型の子ども食堂の実施ができるものであること。(本項目について再委託は禁止する。)
(5)仕様書に定める業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を整え、自ら実施することができること。
(6)ひとり親への支援施策など、県の行う情報提供業務に協力ができること。
(7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(9)岡山県税を滞納していない者であること。
(10)岡山県暴力団排除条例(平成22年12月21日条例第57号)第2条に規定する暴力団でないこと。

6 手続等
(1)担当課
   岡山県子ども・福祉部子ども家庭課家庭支援班
   〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
   直通電話 086-226-7349 Fax 086-234-5770
   メールアドレス kodomokatei@pref.okayama.lg.jp
(2)応募関係書類(募集要項)の入手方法
   以下の子ども家庭課ホームページからダウンロードすること。
   https://www.pref.okayama.jp/site/321/838035.html
(3)応募方法
   募集要項に定めるとおりとします。

7 審査
参加意思表明書が提出された場合は、応募者によるプレゼンテーションを実施し、全県版おかやま子ども支援ネットワーク事業選定委員会において審査します。
審査については、募集要項に定めるとおりとします。

8 契約書の作成要否  要

9 契約保証金
岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155条の定によります。

10 その他
(1)提出された書類の修正は原則として認めない。
(2)申請に係る経費は、すべて申請者の負担とする。
(3)申請者に対して、提出された書類の内容について説明を求めることがある。
(4)資格審査の公平を図るため、当該申請書及びその添付書類の記載事項又は応募資格を有することを証明する資料等の提出を求めることがある。
(5)採否にかかわらず、提出された書類は返却しない。
(6)提出された書類は、情報公開の請求により開示することがある。
(7)提出書類の作成においては、著作権に配慮すること。
(8)委託業務の成果は県に帰属するものとする。
(9)申請者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。
(10)委託契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他法令に定めるところによる。
(11)本事業に係る契約は、岡山県議会において予算が議決されることを条件とする。

実施公告、委託仕様書、作成要領、各種様式等