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復興事業計画の「変更認定申請」に係る手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0579408 2018年12月19日更新経営支援課

復興事業計画の「変更認定申請」に係る手続きについて

既に認定を受けた復興事業計画について、以下の変更が生じる場合には、変更認定申請が必要となります。

変更認定申請が必要となる事由

 (1)認定されたグループへ新たな構成員が加入する場合

 (2)認定されたグループから構成員が脱退する場合

 (3)復旧整備等を実施する施設・設備の新たな追加がある場合(※削除の場合は不要です)

 (4)認定された復興事業計画の追加や一部中止など、計画に影響する変更が生じる場合

 (5)会社合併、相続などによりグループ構成員の変更がある場合
 
 ※上記(1)から(5)に該当しない場合は申請不要です。
  (例)認定済みの施設・備復旧整に要する経費増減がある場合で、復興事業計画の内容に影響しない場合
 ※なお、補助金申請有から無に変更がある場合は、上記(4)に該当しますので変更認定申請をお願いします。

変更認定申請の際の注意事項について

・賃貸借・使用貸借施設やリース物件の復旧を行う場合、所有者と使用者が同一グループの構成員となる必要があります。
・同一グループの構成員となっていない場合、補助金の交付申請ができないので、ご留意願います。
・復興事業計画書において、所有者と使用者の確認ができない場合がありますので、別紙2事業者別復興事業計画の所有者名欄に相手方の「構成員No.」の明記をお願いします。

様式等の一覧

グループ代表者が提出する書類

05_市町村の同意書(任意様式(市町村が作成))

補助金の申請を予定している構成員(代表者含む)が提出する書類

10_1【法人】:現在事項証明書(商業登記)
10_2【個人】:住民票抄本
11_現在事項証明書(建物)及び固定資産課税台帳(市町村備え付けのもの)
12_固定(償却)資産台帳等(任意様式)
13-1_罹災証明書の写し(市町村が発行)
13-2_その他被災を証する書類の写し(市町村が発行)
14_被災状況が分かる写真(A4サイズ任意様式)

補助金の申請を予定していない構成員(代表者含む)が提出する書類

19-1_会社案内等のパンフレット等(A4サイズ任意様式)