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研究倫理

公正な研究活動の推進について

当センターでは、以下に掲げる国のガイドラインや指針等を踏まえた「岡山県工業技術センターにおける研究活動の不正防止に関する規程」を定め、公正な研究活動を推進しています。

  •  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
    (平成19年2月15日文部科学大臣決定。令和3年2月1日改正)
  •  「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
    (平成26年8月26日文部科学大臣決定)
  •  「研究活動の不正行為への対応に関する指針」
    (平成19年12月26日制定。平成27年1月15日改正 経済産業省)
  •  「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」
    (平成20年12月3日制定。平成27年1月15日改正 経済産業省)

公正な研究活動の管理運営を行うための組織体制

当センターでは、上記規程に基づき、以下の責任者を定めるとともに、研究不正防止委員会を設置して、以下の体制で公正な研究活動の管理運営を行っています。

最高管理責任者 :所長

  •  工業技術センター全体の研究不正を防止する取組の統括
  •  不正の発生を防止するための基本方針の策定

統括管理責任者 :次長(技術)

 研究コンプライアンス推進責任者:研究企画部長

  • 「不正防止計画」の実施及び実施状況の統括管理責任者への報告

研究不正防止委員会(委員長:統括管理責任者(次長(技術))

  • 工業技術センターに所属するすべての研究職員等に対する定期的な研究倫理教育
  • 競争的資金等の管理・執行に係る実態のモニタリング
  • 研究不正に関する相談・告発窓口の設置

 研究活動の不正行為の相談と告発の受付窓口

上記規程に基づき、研究活動の不正行為(研究成果のねつ造・改ざん・盗用、甚だしく研究者倫理を逸脱したもの、及び研究費の不正使用等)に係る申立て等の窓口を下記のとおり設置しております。

「告発者の秘密は守ります。」

岡山県工業技術センター 研究不正防止委員会

  • 住所 : 〒701-1296 岡山県岡山市北区芳賀5301
  • 電話 : 086-286-9600 Fax : 086-286-9630
  • Email: kougi-kenkyu-fusei(at)pref.okayama.jp (at) は @ に変えて下さい。

 注意事項

  1. 告発は、研究活動における不正行為(研究成果のねつ造、改ざん、盗用)等及び研究費の不正使用(私的流用、目的外使用等)を対象とします。
  2. 告発を受け付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正を行ったとする研究者・研究グループ等、不正行為及び不正使用の態様、不正とする根拠、使用された競争的資金等について確認させていただくとともに、調査に当たっては、告発者にご協力を求める場合があります。
  3. 告発者の秘密を守り、個人情報や告発内容については、取扱いに十分注意いたします。
  4. 虚偽の告発に対しては、厳しい態度で臨みます。

 「岡山県工業技術センターにおける研究活動の不正防止に関する規程」 より抜粋

(不正行為受付窓口)

第5条 特定不正行為に係る相談や告発の窓口を、研究不正防止委員会に置く。
2 窓口を利用する方法は、電話及び電子メール、FAX、書面、又は面会とする。
3 告発は、原則として、顕名により、特定不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、特定不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
4 研究不正防止委員会は、匿名による告発について、必要と認める場合には、最高管理責任者と協議の上、これを受け付けることができる。
5 告発を受け付けた場合、研究不正防止委員会は、直ちに予備調査を実施しなければならない。

(告発者等の保護)

第13条 最高管理責任者は、告発者、相談者及び調査協力者が告発、相談、情報提供等により、不利益な取扱いを受けることがないよう必要な措置を講じて、職場環境の保全に努めなくてはならない。
2 最高管理責任者は、調査対象者についても特定不正行為の確認がされるまで、不正行為の隠蔽等が懸念される場合を除き、調査対象者の人権や職場環境が不適当に侵害されないよう必要な措置を講じなければならない。

(告発の乱用の禁止)

第14条 何人も、虚偽の告発、他人を誹謗中傷する告発、その他不正な目的による告発を行ってはならない。最高管理責任者は、そのような告発を行った者に対して、自らの権限で必要な処分を行うことができる。

(守秘義務)

第15条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、この規程により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
2 最高管理責任者は、告発者、調査対象者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び調査対象者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。

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