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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、知事が指定した緊急輸送道路の沿道にある一定の高さを超える建築物の所有者は、耐震診断結果を所管行政庁(県、岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市)へ報告することが義務付けられています。
今般、平成30年6月に指定した緊急輸送道路について、県所管区域の建築物の診断結果を、建築指導課のホームページへの掲載及び同課窓口での閲覧により、公表します。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/883607.html