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就労選択支援について

印刷ページ表示 ページ番号:1057222 2026年9月24日更新障害福祉課

就労選択支援の概要

 令和7年10月1日から、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が新たに創設されました。

対象者

サービス類型

新たに利用する

意向がある障害者

既に利用しており、

支給決定の更新の意向がある障害者

就労継続支援B型

現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者)

令和7年10月から原則利用

希望に応じて利用

・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者)

希望に応じて利用

就労継続支援A型

令和9年4月から原則利用

希望に応じて利用

就労移行支援

希望に応じて利用

令和9年4月から原則利用
※標準利用期間を超えて更新を希望する者

ただし、
・最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
・利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。

利用を希望する方は市町村に御相談ください。

県内の就労選択支援事業所一覧

県内の就労選択支援事業所については、こちらを御確認ください。

指定基準

定員

  10人以上

人員配置

 ◎ 管理者

 ◎ 就労選択支援員(就労選択支援員の人員配置常勤換算で利用者数を15で除した数以上)

  ☆就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修を終了していること。

  ☆令和8年度の就労選択支援員養成研修は、こちら(就労選択支援員養成研修チラシ [PDFファイル/421KB])を御確認ください。​​

   ☆令和9年度末までは、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了した者を就労選択支援員とみなす。ただし、令和10年度以降も就労選択支援員を継続するには令和9年度末までに就労選択支援員養成研修を修了していること。

  ☆障害者の就労支援に関する基礎的研修は、こちら(岡山障害者職業センター)を御確認ください。なお、令和8年度の研修の申込は終了しています。

 

実施主体

  就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練を行う機関

  【要件】

  • 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市は市長)が認める事業者」と定めています。
  • 就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

指定申請

 こちらのページを御参照ください。