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介護福祉士実務者養成施設に係る申請等について

印刷ページ表示 ページ番号:0601736 2024年4月1日更新地域福祉課

介護福祉士実務者養成施設に係る申請等について

介護福祉士実務者養成施設の指定等の事務は、大学・短大等については、地方厚生局が実施し、それ以外については、県が行っています。指定等の申請等については、必要な書類を岡山県知事(提出先は、地域福祉課)に対して提出してください。

1 申請等を要する事項

■設置計画
  【提出期限】 授業を開始しようとする日の9ヶ月前
          (介護福祉士養成施設1~3号の指定を受けている者は8ヶ月前)

■指定申請
  【提出期限】 授業を開始しようとする日の3ヶ月前

□変更計画
  【提出期限】 変更を行おうとする日の9ヶ月前
          (介護福祉士養成施設1~3号の指定を受けている者は8ヶ月前まで)
  【変更内容】・修業年限
        ・養成課程
        ・入所定員の増
        ・学級数

□変更承認申請
  【提出期限】 変更を行おうとする日の3ヶ月前
  【変更内容】・修業年限
        ・養成課程
        ・入所定員の増
        ・入所定員に関すること又は入所定員の減
        ・学級数
        ・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
        ・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
        ・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)

□変更届出
  【提出期限】 変更のあった日から1ヶ月以内
  【変更内容】・設置者の氏名及び住所
        ・養成施設の名称
        ・位置
        ・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
        ・専任教員に関する事項
        ・実習施設
        ・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
        ・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)

■指定取消申請
  【提出期限】 取消予定期日の6ヶ月前

2 報告を要する事項

 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告

3 関係様式

4 参考様式

5 関係法令等

6 Q&A