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介護福祉士養成施設に係る申請等について

印刷ページ表示 ページ番号:0601735 2024年4月1日更新地域福祉課

介護福祉士養成施設に係る申請等について

介護福祉士養成施設の指定等の事務は、大学・短大等については、地方厚生局が実施し、それ以外については、県が行っています。指定等の申請等については、必要な書類を岡山県知事(提出先は、地域福祉課)に対して提出してください。

1 申請等を要する事項

■設置計画
  【提出期限】 授業を開始しようとする日の1年前

■指定申請
  【提出期限】 授業を開始しようとする日の6ヶ月前

□変更計画
  【提出期限】 変更を行おうとする日の1年前
          
  【変更内容】・修業年限
        ・養成課程
        ・入所定員の増
        ・学級数  

□変更承認申請
  【提出期限】 変更を行おうとする日の6ヶ月前
  【変更内容】・修業年限
        ・養成課程
        ・入所定員の増
        ・入所定員に関すること又は入所定員の減
        ・学級数
        ・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図


  【提出期限】 変更を行おうとする日の3ヶ月前          
  【変更内容】・入所定員に関すること又は入所定員の減
          

□変更届
  【提出期限】 変更のあった日から1ヶ月以内
  【変更内容】・設置者の氏名及び住所
        ・養成施設の名称
        ・位置
        ・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
        ・専任教員に関する事項
        ・介護実習施設等に関する事項(実習指導者含む)

■指定取消申請
  【提出期限】 取消予定期日の6ヶ月前

2 報告を要する事項

 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告

 【提出期限】毎学年度開始後2ヶ月以内(5月末まで)

3 関係様式

4 参考様式

5 関係法令等