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介護福祉士養成施設に係る申請等について
介護福祉士養成施設に係る申請等について
介護福祉士養成施設の指定等の事務は、大学・短大等については、地方厚生局が実施し、それ以外については、県が行っています。指定等の申請等については、必要な書類を岡山県知事(提出先は、地域福祉課)に対して提出してください。
1 申請等を要する事項
■設置計画
【提出期限】 授業を開始しようとする日の1年前
■指定申請
【提出期限】 授業を開始しようとする日の6ヶ月前
□変更計画
【提出期限】 変更を行おうとする日の1年前
【変更内容】・修業年限
・養成課程
・入所定員の増
・学級数
□変更承認申請
【提出期限】 変更を行おうとする日の6ヶ月前
【変更内容】・修業年限
・養成課程
・入所定員の増
・入所定員に関すること又は入所定員の減
・学級数
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
【提出期限】 変更を行おうとする日の3ヶ月前
【変更内容】・入所定員に関すること又は入所定員の減
□変更届
【提出期限】 変更のあった日から1ヶ月以内
【変更内容】・設置者の氏名及び住所
・養成施設の名称
・位置
・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
・専任教員に関する事項
・介護実習施設等に関する事項(実習指導者含む)
■指定取消申請
【提出期限】 取消予定期日の6ヶ月前
【提出期限】 授業を開始しようとする日の1年前
■指定申請
【提出期限】 授業を開始しようとする日の6ヶ月前
□変更計画
【提出期限】 変更を行おうとする日の1年前
【変更内容】・修業年限
・養成課程
・入所定員の増
・学級数
□変更承認申請
【提出期限】 変更を行おうとする日の6ヶ月前
【変更内容】・修業年限
・養成課程
・入所定員の増
・入所定員に関すること又は入所定員の減
・学級数
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
【提出期限】 変更を行おうとする日の3ヶ月前
【変更内容】・入所定員に関すること又は入所定員の減
□変更届
【提出期限】 変更のあった日から1ヶ月以内
【変更内容】・設置者の氏名及び住所
・養成施設の名称
・位置
・学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
・専任教員に関する事項
・介護実習施設等に関する事項(実習指導者含む)
■指定取消申請
【提出期限】 取消予定期日の6ヶ月前
2 報告を要する事項
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告
【提出期限】毎学年度開始後2ヶ月以内(5月末まで)
【提出期限】毎学年度開始後2ヶ月以内(5月末まで)