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8 前年度等実績に基づく加算等や人員配置の見直しについて

印刷ページ表示 ページ番号:0768707 2024年4月15日更新指導監査課

1  前年度等実績に基づき算定できる加算について

 介護給付費等算定に関し、前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算がありますので、自主点検の結果、加算等に変更がある場合は、体制届を提出してください。

【対象サービス】
○訪問系サービス、○療養介護、○生活介護、○施設入所支援、○自立訓練、○就労移行支援、○就労継続支援、○就労定着支援、○共同生活援助、○地域移行支援、○児童発達支援、○放課後等デイサービス、○福祉型障害児入所施設

【県通知】前年度等実績に基づく基本報酬及び加算の取扱いについて [PDFファイル/285KB]

障害者総合支援法の届出様式はこちらです

児童福祉法の届出様式はこちらです

 

 

2 人員配置の見直しに係る自主点検の実施について

 次の障害福祉サービスについては、前年度の平均利用者数(新設又は定員の増減があった場合は、一定期間の平均利用者数)によって人員配置が決定される仕組みとなっておりますので、利用実績に基づく見直しを行った上、適切な人員配置を行ってください。

【対象サービス】
○療養介護、○生活介護、○施設入所支援、○自立訓練、○就労移行支援、○就労継続支援、○就労定着支援、○自立生活援助、○共同生活援助

【県通知】人員配置の見直しに係る自主点検の実施について [PDFファイル/172KB]

点検方法

 次の(1)~(3)の書類を用いて、毎年4月1日を基準日として前年度の利用実績に基づく見直しを行ってください。これらの書類は提出不要ですが、必ず保存をしておいてください。
※ 新設又は定員の増減から一定期間後の見直し(下記3の見直し)が終了していない事業所は、4月1日を基準日とした見直しの対象外です。
※ 前年の4月2日から12月31日までの間に定員減を行った事業所については、4月1日を基準日とした見直しでは、定員減少前の期間は除いて平均利用者数を計算してください。
※ 人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、体制届・加算届を所管の県民局に提出してください。別途県が指定する日(4月上旬頃)までに提出のない場合は、4月1日に遡っての算定(単位数の増)はできません。


【自主点検に用いる書類】
(1)人員配置基準の見直しに係る自主点検表兼申出書 [Excelファイル/116KB]

(2)人員配置基準上の必要人数計算表(生活介護については、平均障害支援区分算定表を含む。)
療養介護 [Excelファイル/20KB]
生活介護 [Excelファイル/34KB]
施設入所支援 [Excelファイル/19KB]
自立訓練 [Excelファイル/18KB]
就労移行支援 [Excelファイル/17KB]
就労継続支援 [Excelファイル/18KB]
就労定着支援 [Excelファイル/17KB]
自立生活援助 [Excelファイル/17KB]
共同生活援助 [Excelファイル/17KB]

(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
様式はこちらから

3 新設又は定員の増減から一定期間後の見直し

 新設事業所又は定員の増減のあった事業所については、新設又は定員の増減のあった日から一定期間経過後に、それまでの利用実績に基づく見直しを行い、次の(1)~(5)の書類を所管の県民局(健康福祉課)に提出してください。
  ○新設又は定員増を行った事業所・施設    6月間及び12月間の実績による見直し
  ○定員減を行った事業所・施設          3月間の実績による見直し
  ※ 人員配置の見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ速やかに体制届・加算届を所管の県民局に提出してください。

【提出書類】 各1部(報酬算定に変更が生じる場合は各2部)
(1)人員配置見直しに係る自主点検表兼申出書
(2)人員配置基準上の必要人数計算表(生活介護については、平均障害支援区分算定表を含む。)
(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2-1)
   以上の様式は、上記2の(1)~(3)と同じ。
(4)指定に係る記載事項(付表)
   様式はこちらから
(5)組織体制図(任意様式)