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岡山県の自然公園

印刷ページ表示 ページ番号:0573377 2019年3月1日更新自然環境課

各自然公園の概要

すぐれた風景地は天与の宝ともいうべきものであり、こうしたすばらしい自然の保護と適正な利用を図るため、自然公園法及び岡山県立自然公園条例により、国立・国定公園、県立自然公園の指定を行っています。岡山県には、国立公園2地域、国定公園1地域、県立自然公園7地域があり、その面積は県土面積の11%を占めています。こうした自然公園は、自然の風景地の保護に資するとともに、自然系環境学習や野外レクリエーションの場として重要な役割を果たしています。
parkmap
自然公園は、ある一定の開発行為を規制することによって、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その風景の中に、歩道や展望台、キャンプ場などを整備することによって、国民の自然とのふれあいを推進することを目的に、自然公園法(又は条例)に基づいて国又は都道府県によって指定される地域のことです。自然公園には、面積や景観の状況、管理主体の違いなどにより、国立公園、国定公園、県立自然公園の三つの種類があります。

国立公園

国定公園

県立自然公園

自然公園の保護と利用

自然公園は広い地域にわたっており、また、自然公園の地域は国又は都道府県が土地所有権や使用権を有しているかどうかに関係なく指定されるため、地域内の産業や財産権との調整を図りながら、自然の風景地の保護と適正な利用を図っていく必要があります。このため、公園地域をその景観の優秀性や自然状態を保持する度合いによって、「特別保護地区」、「特別地域(第1種・第2種・第3種)」、「普通地域」に区分し、地域の自然の風致景観に影響を与える行為、例えば工作物の新・改増築、木竹の伐採、鉱物の掘採などの現状変更行為に対する規制に強弱がつけられています。また、国民(県民)の保健、休養及び自然との豊かなふれあいの場として自然公園の利用を増進するため、自然公園にふさわしい利用施設(歩道、休憩所、駐車場、ビジターセンター等)の整備を進めているほか、マナー指導や美化清掃への支援など、自然公園の適正な利用を図っています。
自然公園の地域指定と行為規制
区 分   内 容 行為規制
特別地域 特別保護地区 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制される地域。 許可制
第1種特別地域 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。
第2種特別地域 農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域。
第3種特別地域 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動は風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。
海域公園地区 熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形や干潟、岩礁等が特にすぐれている地区。
普通地域 特別地域や海中公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海中公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)。 届出制