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病院・診療所・助産所に関する手続きについて
病院、診療所及び助産所の各種手続き
医療法に基づく病院、診療所及び助産所の各種手続きをご案内しています。
手続きに必要な様式をダウンロードしてお使いいただけます。
医療法人に係る申請・届出の手続及び運営について はこちらをご覧ください。
申請・届出の窓口
※申請・届出の窓口は病院、診療所又は助産所の所在地を管轄する保健所です。なお、支所では取り扱っていません。
留意事項
こちらに掲載している様式は、岡山県に対して申請又は届け出を行う際に使用する様式です。
・岡山市内の医療機関(病院・診療所・助産所)は、岡山市の様式を使用してください。
岡山市ホームページ 各種様式(岡山市へのリンク)(このリンクは、新しいウインドウで開きます 。)
・倉敷市内の医療機関(診療所・助産所)は,倉敷市の様式を使用してください。
倉敷市保健所(診療所(助産所)の諸手続きについて)のホームページ (倉敷市へのリンク)(このリンクは、新しいウインドウで開きます 。)
※提出部数
病院に係るもの | 診療所に係るもの | 助産所に係るもの |
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2部 |
1部 (ただし、有床診療所の病床に係るものについては2部) |
1部 |
申請者控えが必要な場合は、控え用の書類を別に1部ご用意ください。
1 県内(岡山市内を除く)の病院の手続き
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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病院開設許可申請 |
病院の開設の許可を受けたいとき (注) 申請前に、県(医療推進課)に相談してください |
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病院開設届 | 病院の開設の許可を受けた者が、病院を開設したとき(10日以内) | |
病院開設許可事項の変更許可申請 |
病院開設許可に係る事項の変更の許可を受けたいとき (従業者の定員、敷地の面積、平面図、建物の構造概要及び平面図、施設の構造設備の概要、病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数等) |
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病院開設許可事項の変更届 |
病院開設許可に係る事項を変更したとき (開設者の住所及び氏名、名称、診療科目、開設者に関する事項、病床数・病床の種別ごとの病床数・各病室の病床数(減少する場合のみ)、定款・寄附行為・条例、汚水排出に関する事項等) |
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病院開設届出事項の変更届 |
病院開設届出に係る事項を変更したとき (管理者の住所及び氏名) |
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病院構造設備使用許可申請 | 病院の構造設備の使用許可を受けたいとき |
2 県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)の診療所の手続き
「医師・歯科医師が個人で開設する診療所の場合」と 「医療法人などが開設する診療所の場合」で手続きが異なります。
(1) 医師・歯科医師が個人で開設する診療所の場合
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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診療所開設届 |
医師・歯科医師が診療所を開設したとき(10日以内) (注1)無床診療所を開設する場合は、事前に保健所に相談してください。 (注2)有床診療所を開設する場合は、事前に保健所を通じて県(医療推進課)に相談してください。 |
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診療所開設届出事項の変更届 |
診療所の開設届出に係る事項を変更したとき(10日以内) (名称、診療科目、従業者の定員、管理者の住所・氏名、従事する医師等に関する事項、敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図) 「従事する医師等に関する事項」とは、診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間。薬剤師が勤務するときは、その氏名。 |
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診療所構造設備使用許可申請 | 有床診療所の構造設備の使用許可を受けたいとき |
有床診療所の構造設備の使用許可に関する手続きはこちらをご覧ください。
(2) 医療法人などが開設する診療所の場合
手続き |
概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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診療所開設許可申請 |
診療所の開設の許可を受けたいとき (注1)事前に保健所に相談してください。 (注2)有床診療所を開設する場合は、事前に保健所を通じて県(医療推進課)に相談してください。 |
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診療所開設届 |
診療所の開設の許可を受けた者が、診療所を開設したとき(10日以内) |
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診療所開設許可事項の変更許可申請 |
診療所開設許可に係る事項の変更の許可を受けたいとき (従業者の定員、敷地の面積,平面図、建物の構造概要及び平面図、施設の構造設備の概要、病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数等) |
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診療所開設許可事項の変更届 |
診療所開設許可に係る事項を変更したとき (開設者の住所及び氏名、名称、診療科目、開設者に関する事項、病床数・病床の種別ごとの病床数・各病室の病床数(減少する場合のみ)、定款・寄附行為・条例、汚水排出に関する事項等) |
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診療所開設届出事項の変更届 |
診療所開設届出に係る事項を変更したとき (管理者の住所及び氏名) |
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診療所構造設備使用許可申請 | 有床診療所の構造設備の使用許可を受けたいとき |
有床診療所の構造設備の使用許可に関する手続きについてはこちらをご覧ください。
3 県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)の助産所の手続き
「助産師が個人で開設する助産所の場合」と 「医療法人などが開設する助産所の場合」で手続きが異なります。
(1) 助産師が個人で開設する助産所の場合
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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助産所開設届 |
助産師が助産所を開設したとき(10日以内) (注)助産師を開設する場合は,事前に保健所に相談してください。 |
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助産所開設届出事項の変更届 |
助産所の開設届出に係る事項を変更したとき(10日以内) (開設者の住所及び氏名,名称,従業者の定員,敷地の面積及び平面図,建物の構造概要及び平面図,嘱託医師の住所及び氏名等) |
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助産所構造設備使用許可申請 | 入所施設を有する助産所の構造設備の使用許可を受けたいとき |
(2) 医療法人などが開設する助産所の場合
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
---|---|---|
助産所開設許可申請 |
助産所の開設の許可を受けたいとき (注)事前に保健所に相談してください。 |
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助産所開設届 | 助産所の開設の許可を受けた者が、助産所を開設したとき(10日以内) | |
助産所開設許可事項の変更許可申請 |
助産所開設許可に係る事項の変更の許可を受けたいとき (従業者の定員、敷地の面積及び平面図、建物の構造概要及び平面図、妊婦・産婦・じょく婦の入所室、入所定員) |
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助産所開設許可事項の変更届 |
助産所開設許可に係る事項を変更したとき (開設者の住所及び氏名、名称、定款、寄附行為又は条例等) |
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助産所開設届出事項の変更届 |
助産所開設届出に係る事項を変更したとき (管理者の住所及び氏名、分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所及び氏名等) |
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助産所構造設備使用許可申請 | 入所施設を有する助産所の構造設備の使用許可を受けたいとき |
4 医療機関の休止・廃止・各許可等に関する手続き
県内(岡山市内を除く)の病院並びに県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)の診療所及び助産所の休止・再開・廃止等の手続き
(1)休止・廃止等の届出
手続き | 概要(届出の期限) | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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病院(診療所,助産所)休止届 | 病院・診療所・助産所を休止したとき(10日以内) | |
病院(診療所,助産所)再開届 | 病院・診療所・助産所を再開したとき(10日以内) | |
病院(診療所,助産所)廃止届 | 病院・診療所・助産所を廃止したとき(10日以内) | |
病院(診療所,助産所)開設者死亡(失そう)届 | 病院・診療所・助産所の開設者が死亡したとき(10日以内) |
(2)病院・診療所・助産所の構造設備の使用許可に関する手続き
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
---|---|---|
病院(診療所,助産所)構造設備使用許可申請 | 病院、有床診療所、入所施設を有する助産所の構造設備の使用許可を受けたいとき |
構造設備の使用許可を自主検査で申請する場合に添付する検査結果の届出書等(様式)
- 自主検査結果届出書 自主検査結果届出書 [Wordファイル/37KB] 自主検査結果届出書 [PDFファイル/43KB]
- 自主検査結果表 自主検査結果表 [Excelファイル/12KB] 自主検査結果表 [PDFファイル/26KB]
(参考資料)使用前検査対象の構造設備等一覧 使用前検査対象の構造設備等一覧 [PDFファイル/76KB]
(3)診療所の病床設置等に関する手続き
(注意)診療所の病床設置等に関する手続きにつきましては、必ず事前に保健所を通じて県(医療推進課)に相談してください。
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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診療所病床設置(変更)許可申請 | 診療所に病床の設置の許可を受けようとするとき、又は診療所の病床数等を変更しようとするとき | |
診療所病床設置(変更)届 | 診療所に病床を設置したとき又は診療所の病床数等を変更しようとするとき |
(4)その他の許可等に関する手続き
手続き | 概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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病院(診療所,助産所)の管理者選任許可申請 | 病院・診療所・助産所をその開設者以外の者に管理させることについて許可を受けたいとき | |
病院(診療所,助産所)の管理者兼任許可申請 | 病院・診療所又は助産所の管理者に他の病院・診療所又は助産所を管理させることについて許可を受けたいとき | |
宿直医師特例認定申請 | 病院に医師を宿直させないことについて認定を受けたいとき | |
専属薬剤師免除許可申請 | 病院・診療所(常勤医師3人以上の場合)に専属薬剤師を置かないことについて許可を受けたいとき |
5 エックス線装置等に関する手続き
県内(岡山市内を除く)の病院並びに県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)の診療所のエックス線装置に関する手続き
(1)エックス線装置に関する手続き
手続き | 概要(届出の期限) | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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エックス線装置設置届 | エックス線装置を設置した場合(10日以内) | |
エックス線装置等の届出事項の変更届 | エックス線装置等の届出事項を変更した場合(10日以内) | |
エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置,診療用粒子線照射装置)廃止届 | エックス線装置を廃止した場合(10日以内) |
(2)エックス線装置以外の診療用放射線装置等に関する手続き
手続き | 概要(届出の期限) | 様式(PDF形式・ワード形式) |
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診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届 | 診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)を備えようとする場合(あらかじめ) | |
診療用放射線照射装置設置届 | 診療用放射線照射装置を備えようとする場合(あらかじめ) | |
診療用放射線照射器具設置届 | 診療用放射線照射器具を備えようとする場合(あらかじめ) | |
放射性同位元素装備診療機器設置届 | 放射性同位元素装備診療機器を備えようとする場合(あらかじめ) | |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)備付届 | 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えようとする場合(あらかじめ) | |
診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)翌年使用予定届 | 診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えているとき(毎年12月20日までに) | |
エックス線装置等の届出事項の変更届 | 診療用放射線装置等の届出事項を変更しようとする場合(あらかじめ) | |
エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置,診療用粒子線照射装置)廃止届 | エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置,診療用粒子線照射装置)を廃止した場合(10日以内) | |
診療用放射線照射装置(診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器)廃止届 | 診療用放射線照射装置(診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器)を廃止した場合(10日以内) | |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止届 | 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を廃止した場合(10日以内) | |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)廃止後の措置届 | 診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を廃止した場合に講じた措置の概要の届出(30日以内) |
6 各申請手数料
開設許可申請 | 使用許可申請書 (実施検査) |
使用許可申請書 (自主検査) |
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病院 | 42,000円 | 44,210円 | 19,200円 |
診療所 | 19,000円 | *22,700円 | 10,100円 |
助産所 | 12,000円 | 17,010円 | *8,060円 |
(留意事項)
〇 上記「*」印のある申請手数料を令和6年4月1日に改定しました。
岡山県保健医療関係手数料徴収条例の改定により、令和6年4月1日より診療所の使用許可申請(実施検査)手数料が22,210円から22,700円に、助産所の使用許可申請(自主検査)手数料が8,030円から8,060円になりました。
〇 県証紙は、令和5年9月30日に廃止されました。令和5年10月1日以後の手数料に係る納付方法は、主に次のとおりですが、詳細は申請に係る施設の所在地を管轄する保健所に御確認ください。
手数料納付方法
1申請窓口で申請する場合
(1)申請に係る施設所在地が岡山市及び倉敷市を除く市町村の場合
・収納専用窓口(POSレジ)利用による納付
・岡山県電子申請サービス利用による納付
(2)申請に係る施設(病院)所在地が倉敷市の場合
・倉敷市保健所内にある食品衛生協会での現金による納付
2電子申請する場合(岡山県電子申請サービスによる電子納付)
収納専用窓口(POSレジ)でのお支払い方法
1 申請窓口で申請する手続きの岡山県手数料等(POS)納付連絡票を受け取るか、下記岡山県手数料等(POS)納付連絡票一覧(医療法)から、該当する岡山県手数料等(POS)納付連絡票をダウンロードして入手します。
2 収納専用窓口で岡山県手数料等(POS)納付連絡票を見せて、手数料をお支払いください。
3 納付済証を受け取り、申請書に貼って、担当課の窓口に提出してください。
(留意事項)申請する手続きと、岡山県手数料等(POS)納付連絡票の手続名称が一致しているか、ご確認の上お支払いください。