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スマートフォン決済アプリによる県税の納付について

印刷ページ表示 ページ番号:0821008 2024年4月1日更新税務課
PayPay​​をご利用の場合、チャージ残高から地方税を納付するためには、「本人確認書類による本人確認(※)」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要ですのでご注意ください。
※本人確認前にチャージした残高での納付はできません。​
こちらのページでは、スマートフォン決済アプリにより、納付書等の表面に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取る方法で県税を納付する手続きについて掲載しています。
「地方税お支払サイト」へアクセスし、クレジットカードやインターネットバンキングを利用して県税を納付する手続きについては、「県税のキャッシュレス納付について」のページをご確認ください。

スマートフォン決済アプリによる納付の概要

スマートフォン決済アプリで納付書等の表面に印字されているeL-QRを読み取ることで納付します。

*納付手続き完了後に、納付を取り消すことはできません。
*領収証書及び車検用納税証明書は発行されません。領収証書等が必要な方は、金融機関等で現金により納付してください。

*金融機関や県民局税務部・地域事務所の窓口、コンビニエンスストアの店頭等でスマートフォン決済アプリを提示して納付することはできません​​。
*納付書がお手元に残りますので、納付した日付を納付書に記録するなどして重複納付とならないようにご注意ください。​

利用条件

納付可能期間

令和6年度自動車税種別割納税通知書(納期限が令和6年5月31日のもの)については、通知書到達から令和6年6月30日まで

納付に必要なもの

  • 表面にeL-QRが印字されている県税の納付書等
  • eL-QRの読み取りによる納付に対応したスマートフォン決済アプリ

eL-QR付き納付書のサンプル

納付に利用できるスマートフォン決済アプリ

アプリ名

よみかた

備考

atone あとね  
au PAY えーゆーぺい  
J-Coin Pay じぇーこいんぺい  
d払い でぃーばらい  
Bank Pay ばんくぺい  
ファミペイ ふぁみぺい  
PayB ぺいびー  
PayPay ぺいぺい チャージ残高から地方税を納付するためには、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要です。
※本人確認前にチャージした残高での納付はできません。​
モバイルレジ もばいるれじ  
楽天ペイ らくてんぺい  

(※)その他、金融機関独自アプリ等。eL-QR対応のスマートフォン決済アプリは順次追加されるため、スマートフォン決済アプリに関する最新情報は「地方税お支払サイト」でご確認ください。

納付方法

eL-QRを読み取り納付する手続きの詳細は、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。
ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、地方税を納付する場合に、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要となることがあります。

注意事項

  1. 金融機関や県民局税務部・地域事務所の窓口、コンビニエンスストアの店頭等でスマートフォン決済アプリを提示して納付することはできません​​。
  2. ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、決済手数料が必要となる場合があります。​
  3. 納付手続きが完了すると、納付を取り消すことはできません。誤って二重に納付された場合や還付金が発生した場合は、納税通知書記載の納税者の方へ還付します。(県税の還付について
    なお、スマートフォン決済アプリを利用して納付する際に必要となる決済手数料については、岡山県の収入になるものではないため、還付の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。
  4. 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関窓口、コンビニエンスストア店頭又は県民局税務部・地域事務所窓口で現金により納付してください。
  5. 車検(継続検査)用納税証明書は発行されません。運輸支局(継続検査窓口)が自動車税種別割の納付確認をオンラインで行うため、納期限までに納付されていれば、車検時の継続検査窓口への車検用納税証明書の提示は原則として省略することができます。
    ただし、納付した直後(納付当日から翌開庁日まで​)は運輸支局が納付を確認できません。スマートフォン決済アプリを利用して納付する場合は、お早めに納付してください。納期限当日から6月初旬までに車検予定の方は、特にご注意ください。
    また、納期限後の納付となった場合、納付完了から約1か月の間は、車検用納税証明書の提示が必要となることがあります。
    ※運輸支局での車検用納税証明書の提示が必要となる場合に限り、各県民局税務部・地域事務所で車検用納税証明書を交付することができます。
  6. 一般用納税証明書が必要となる場合は、スマートフォン決済アプリでの納付後、納付当日から数えて3日目以降に県民局税務部・地域事務所窓口で交付申請してください。
  7. 納付書がお手元に残りますので、納付した日付を納付書に記録するなどして重複納付とならないようにご注意ください。​
  8. 口座振替による納付手続きをされている方は、口座振替を停止した後でなければ、スマートフォン決済アプリを利用した納付ができません。自動車税種別割の納付については、口座振替停止手続きを3月31日までに行っていただくことで、翌年度から、スマートフォン決済アプリをご利用いただける納税通知書をお送りします。口座振替停止手続きについては、住所地等を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。
    お問い合わせ先
  9. 納付手続きから最長で1か月程度の間に交付する一般用納税証明書については、納付手続きされた金額が未納額として計上されるとともに「地方税法第747条の8第1項の規定に基づき地方税共同機構が指定する機構指定納付受託者に納付の委託が行われている。」と記載される場合があります。

よくあるご質問

スマートフォン決済アプリによる納付についての「よくあるご質問」はこちらをご確認ください。
スマートフォン決済アプリ納付Q&A

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