ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 長寿社会課 > 介護サービス事業所の事業継続のための支援等について

本文

介護サービス事業所の事業継続のための支援等について

印刷ページ表示 ページ番号:0663159 2020年5月15日更新長寿社会課

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける介護サービス事業所の事業継続のための支援等について

介護サービス事業所の皆様が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものです。

感染防止対策を徹底した上でサービスをご継続いただき、感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応等によって、事業継続に支援等が必要となった場合に活用可能な支援等を次のとおりまとめましたので、ご参考にしていただければと思います。 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。

この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とします。

「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて 」 を まとめたページが厚生労働省ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ

 

新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援

通所介護事業所において活用が可能な人員基準上及び介護報酬上の特例について

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。

このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置が設けられました。

このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようになりました。

詳しくは「厚生労働省 雇用調整助成金」のページをご確認ください。

 

申請に当たってのお問い合わせは、お近くの労働局または公共職業安定所(ハローワーク)にお願いします。

岡山労働局 雇用調整助成金お問い合わせ先一覧

独立行政法人福祉医療機構における融資制度

福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症により事業運営が縮小した介護事業所等に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援が行われています。

詳しくは独立行政法人福祉医療機構ホームページをご覧ください。

 

独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付事業・医療貸付事業

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。

経済産業省 持続化給付金

参考リンク