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岡山県結核定期健康診断補助金について(岡山県美作保健所管内の施設が対象です)
概要
岡山県では、私立学校・私立施設(国、都道府県又は市町村以外の者が設置する学校又は施設)の長が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定により実施した結核の定期健康診断の必要経費の一部を、岡山県結核定期健康診断補助金交付要綱に基づき補助金を交付しています。
補助対象事業者
補助事業者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2)
- 私立学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者
- 私立施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号))第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)の設置者
(参考)社会福祉法より抜粋
第2条第2項
- 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- (省略)
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは経費老人ホーム
- 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設
- 削除
- 売春防止法に規定する婦人保護施設
(注意) 国、都道府県または市町村の設置する学校または施設は、補助対象事業者とならない。また、国、都道府県または市町村が設置し、民間に経営等を委託している場合も対象とならない。
補助対象事業の内容
(1)事業対象者
ア 私立学校
→大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学校または生徒で入学した年度のみ対象
イ 私立施設
→施設に収容されている者のうち65歳以上の者(当該年度に65歳に達する者も含む)
※「施設に収容されている者」とは、行政措置または契約によって施設に生活の本拠を有し、日常生活の大部分を長期間にわたり送っている者に限られ、単に通所している者や当該施設で提供される他の福祉サービスを利用している者等は含まれない。従って、デイサービスセンター、グループホーム、生活ホーム、福祉ホーム等は補助対象とならない。
(2)補助対象となる費用
定期の健康診断(胸部X線検査)に要する費用。精密検査費は含まない。
令和6年度の交付申請について
提出先
私立学校・私立施設の所在地を管轄する(県)保健所 保健所一覧
(ご注意ください)岡山市・倉敷市内に所在する私立学校・私立施設については、恐れ入りますが、それぞれ岡山市・倉敷市の担当課にお問合せください。
岡山県美作保健所管内(津山市、苫田郡鏡野町、久米郡久米南町及び久米郡美咲町)の私立学校・私立施設は、次までご提出ください。
岡山県美作保健所保健課保健対策班
〒708-0051 津山市椿高下114
電話0868-23-0163
提出期限
岡山県美作保健所管内(津山市、苫田郡鏡野町、久米郡久米南町及び久米郡美咲町)の私立学校・私立施設の令和6年度の交付申請書の提出期限は次のとおりです。
令和7年1月14日(火曜日)
私立学校・私立施設等の所在地が管外の場合は恐れ入りますが、その所在地を管轄する保健所にお問合せください。
提出書類
(様式第1号)岡山県結核定期健康診断補助金の交付申請について(※別紙1、別紙2を添付して下さい。)
留意事項
以下の点にご留意ください。
補助基準単価の変更はありません。(令和5年度と同額です)
申請書等の記載に当たっては、交付申請書記載マニュアルを参照して下さい。交付申請書記載マニュアル [PDFファイル/612KB]
(記載マニュアルの表紙の課名を変更しています。)
変更前:健康推進課
変更後:疾病感染症対策課
岡山県結核定期健康診断補助金交付要綱
「岡山県結核定期健康診断補助要綱」について、令和5年度と変更ありません。(最終改正令和5年9月15日)
岡山県結核定期健康診断補助金交付要綱 [PDFファイル/206KB]
補助金請求書(様式)
請求書は、保健所から補助金の確定通知を受けた後に提出願います。
お問い合わせ課室
岡山県美作保健所保健課保健対策班
電話番号:0868-23-0163