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県有地の売払い(一般競争入札)令和6年度第1回(入札公告)

印刷ページ表示 ページ番号:0821816 2024年7月24日更新財産活用課
 岡山県では一般競争入札によって県有地の売払いを行っています。
 この一般競争入札による売払いは、個人又は法人のいずれでも、日本国内に住所をお持ちの方で一定の条件を満たす方であれば参加でき、一番高い価格をつけられた方にお譲りするものです。購入をご希望の方はぜひご参加ください。

未利用県有地一般競争入札

入札に参加しようとする方は、事前に参加申込を行ってください。

【入札の流れ】

  公告(令和6年7月12日(金曜日))
    ↓
  入札参加申込(令和6年8月2日(金曜日)17時15分必着)
    ↓
  入札参加受付確認書の送付
    ↓
  入札(令和6年8月26日(月曜日)、27日(火曜日))
    ↓
  契約(落札決定の翌日から起算して14日以内)
    ↓
  売買代金の納入(契約日の翌日から起算して20日以内)
    ↓
  所有権移転

※申込時、入札時に必要な書類等は「19 資料のダウンロード」をご覧ください。

お問い合わせ先、入札参加申込書提出先
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)
電話:086-226-7235
メール:zkatsuyou@pref.okayama.lg.jp​

1 売払物件

2 入札参加資格

 申込みのできる方は、日本国内に居住する方とします。ただし、次に掲げる方は、入札に参加することができません。
(1) 県有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する方(成年被後見人、契約締結のために必要な同意を得ていない被保佐人、営業の許可を受けていない未成年者、破産者で復権を得ない方、指定暴力団員、指定暴力団員の配偶者等)
(3) 次のいずれかに該当すると認められる方で、その事実があった後3年を経過しない方及びその方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方
 ア 契約履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
 ウ 競争入札の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
 エ 地方自治法第234条の2第1項(監督又は検査)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
 オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった方
 カ 契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
 キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(4) 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等(入札参加者が法人である場合、役員に暴力団員等が含まれている場合も入札に参加できません。)
(5) 入札参加者又はその役員(ウ、エ及びオについては、入札参加者の経営に事実上参加している者を含む)が次のいずれかに該当する場合
 ア 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき、又は暴力団関係者が入札参加者の経営に事実上参加している場合
 イ 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき
 ウ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき
 エ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
 オ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき
 カ 岡山県から受注した建設工事等の施工に際し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に届け出なかったとき
(6) その他知事が不適当と認める者

3 用途制限

 売払物件については、売買契約書において次の用途制限を付すとともに、これらの用途に使用するおそれのある第三者へ転売し、又は貸し付けることも禁止しますので、この点を理解された上で、入札に参加ください。
(1) 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第4号に規定する暴力団事務所その他これに類する施設の用に供することはできません。
(2) 契約締結の日から10年間、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。

4 入札についての注意事項(物件調査、引き渡し) 

(1) 入札を希望される方は、「入札についての注意事項」を熟読され、「一般競争入札参加案内」、「物件説明書」、「県有財産売買契約書」の各条項並びに売払物件の法令上の規制を承知した上で申込んでください。
(2) 各「物件説明書」は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において諸規制等についての確認を行ってください。
 (物件説明書の資料に記載している建ぺい率・容積率は、地区計画や前面道路の幅員等を加味していません。)
(3) 越境物が存在する場合は、隣接土地所有者との協議や電柱等の移設などに関して、すべて買受人において行っていただきます。
(4) 水道に関する給水装置の修理や配管の移設等並びに下水に関する汚水桝の修理や排水管の移設等に要する費用は県では負担しません。
 また、上下水道、電気及び都市ガスなど供給処理施設の引込みが可能である場合に、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内への引込みを要することがありますが、県では、補修や引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出及び手続き等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者などにお問い合わせの上、買受人において対応してください。
(5) 建物及び附帯建物、工作物等の点検・修理、立木の伐採、雑草の草刈、囲障・井戸など地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切行いません。
(6) 各売払物件については、原則、地下埋設物、地盤調査、土壌調査及び建物状況調査は行っていません。
(7) 各売払物件は、現状有姿での引き渡しとなります。(現況と図面等が相違している場合、現況を優先します。)
(8) 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いません。登記を行う場合は、買受人が買受人自身の負担により行ってください。

5 入札参加申込

 次の期限までに入札参加申込書等を提出してください(郵送可)。期限までに提出されない場合は入札に参加できません。

(1)申込期限
令和6年8月2日(金曜日) 17時15分必着
 (注)
・受付は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は受付を行いません。

(2)提出先
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県総務部財産活用課財産活用班(県庁本庁舎4階)

(3)提出書類
【個人の場合】
・一般競争入札参加申込書(様式第4号)
・本人の印鑑の証明書(入札書に押印する印鑑)
・誓約書(様式第7号、本人の実印が押印されたもの)
・本人の住所を証する書面(住民票の写し)
 →個人番号の記載がない住民票を提出してください。本籍や他の世帯員の記載も不要です。
・委任状(様式第5号、入札に代理人が出席する場合)

【法人の場合】
・一般競争入札参加申込書(様式第4号)
・法人の印鑑の証明書(入札書に押印する印鑑)
・誓約書(様式第7号、法人の実印が押印されたもの)
・法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)
・役員名簿(様式第6号)
・委任状(様式第5号、入札に代理人が出席する場合)

(注)
・いずれの書類も申込日から3か月以内に交付された原本が各1通必要です。
・提出いただいた書類は返却しません。

※入札参加申込書などの様式は「19 資料のダウンロード」をご覧ください。

6 入札参加資格の確認

 入札参加資格を確認の上、資格があると認められる方には入札参加受付確認書を送付します。資格がないと認められる方には入札参加不適合通知書を送付します。いずれも入札参加申込期限から15日以内にメール等で通知します。

7 現場説明会

 「1 売払物件」をご覧ください。

(注)
・参加希望者は、令和6年7月19日(金曜日)17時15分までに県庁財産活用課までご連絡ください。
 どなたからもご連絡がない場合は現場説明を実施しませんので、予めご承知おきください。
 Tel :086-226-7235
 Mail:zkatsuyou@pref.okayama.lg.jp
・現場説明会では、各物件の状況等について説明します。
・物件番号2、3の敷地内には駐車スペースがあります。
​・物件番号1の敷地内には駐車スペースがありませんので、公共交通機関又は民間駐車場などをご利用ください。
・現場説明会は上記日程で1回しか行いません。個別での対応実施は行っておりません。
・現場説明会に参加する必要はありませんが、参加しない場合は、事前にご連絡の上、各自で現地確認を行い、納得の上で入札参加申込みをするようにしてください。
・大雨等の気象条件や災害の発生等により、現場説明会を延期又は中止することがあります。延期又は中止する場合、財産活用課のホームページに当日午前8時30分に掲載しますので、ご確認ください。

8 入札日時・会場

「1 売払物件」をご覧ください。

(注)​
・受付時刻に遅れた場合は、入札に参加できません。
・受付手続きの状況によっては、入札開始時刻が遅れることがあります。
・入札室には、申込者につき2名までしか入れません。
・本庁舎の外来駐車場(有料)等をご利用ください。

9 入札参加(入札当日)に必要なもの

(1)入札にご本人が出席される場合
ア 入札書(「19 資料のダウンロード」でダウンロードしてください)
イ 入札参加受付確認書
ウ 印鑑(入札参加申込書に添付した印鑑の証明書により証明された印鑑)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額の銀行振出小切手)※1
オ 200円の収入印紙(入札保証金額が5万円未満の場合、又は入札参加者が営業に関しない個人の場合は不要)※2

(2)入札に代理人が出席される場合
ア 入札書(「19 資料のダウンロード」でダウンロードしてください)
イ 入札参加受付確認書
ウ 代理人の印鑑(入札参加申込書に添付した委任状に押印されているもの)
エ 入札保証金(入札金額の5%以上に相当する金額の銀行振出小切手)※1
オ 200円の収入印紙(入札保証金額が5万円未満の場合、又は入札参加者が営業に関しない個人の場合は不要)※2

※1 契約保証金(契約金額の10%以上に相当する金額)相当額を納めた場合、11の契約保証金の納付は省略できます。
※2 落札されなかった場合、保証金を返金する際に、領収書に貼付していただくものです。(印紙税法別表第一の十七)

10 入札を共有名義で申し込みたいとき

 共有名義による入札を行われる場合は、入札参加申込書、委任状及び入札書に共有名義人各々の署名及び実印の押印等が必要になります。共有名義で入札されたい方は、あらかじめお問い合わせください。

11 契約の締結

 落札された方は、落札決定の翌日から起算して14日以内に契約を締結していただきます。
 契約締結の際、契約保証金(契約金額の10%以上に相当する金額)を県が発行する納入通知書により納付していただきますが、落札者の入札保証金は契約保証金に充当しますので、入札時に入札金額の10%以上に相当する金額を納めている場合、契約保証金の納付は必要ありません。

12 売買代金の納入

 売買代金(契約保証金を差し引いた金額)は、原則として契約締結日の翌日から起算して20日以内に納入していただきます。
 納入期限までに売買代金が完納されないときは、納入期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、未払額につき年8.65%の割合で計算した額を遅延利息として納付していただきます。
 なお、売買代金及び遅延利息が完納されないときは、契約を解除する場合があります。この場合、契約保証金は県に帰属されます。

13 所有権の移転

 所有権は、売買代金が完納されたときに、県から買受人へ移転します。

14 登記手続き

(1)土地及び登記建物に係る所有権移転の登記手続きは、売買代金完納後、買受人の登録免許税の負担により県が行います。
(2)所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行います。

15 入札保証金、契約保証金及び売買代金以外に必要となる費用

(1)契約書に貼付する印紙代 
(2)不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税

16 入札結果の公表

 入札終了後、入札結果(物件所在地、地目、面積、予定価格、入札年月日、落札価格、落札者氏名又は名称、入札参加者数)を公表することになります。
 また、落札後に契約不成立となった場合には、その旨を公表します。

17 建物の解体及び撤去(物件番号2)

(1)解体及び撤去の対象となる範囲は、県の指定する建物とします。
(2)買受人は、売買物件のうち解体及び撤去の対象となる建物(以下「対象建物」という。)について、契約締結後2年以内に解体及び撤去の工事(以下「工事」という。)を完了しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当した場合は、この限りでありません。
・買受人が、真にやむを得ない事由により工事の期限の延長を必要とする場合で、事前に理由等を付した書面を県に提出し、県の承認を得たとき
・買受人が、対象建物を耐震補強せずに使用する場合で、対象建物の耐震診断を行い、耐震性があることを確認できる評価書等を契約の締結の日から2年以内に、県に提出したとき
・買受人が、対象建物を耐震補強して使用する場合で、対象建物の耐震補強計画及び耐震補強計画後の評価書等を契約の締結の日から2年以内に県に提出した上で、対象建物の耐震補強工事をその提出の日から1年以内に着手し、同工事が完了した後直ちに書面をもって県に完了報告を行ったとき
(3)工事に要する一切の費用は、買受人の負担とします。
(4)買受人は、工事が完了したときは直ちに書面をもって県に工事の完了報告をし、買受人及び県の両者立会の上、その完了を確認することとします。
(5)工事を行うに当たり、周辺の安全を確保するために必要な措置を講じてください。
(6)工事について、買受人は法令等を遵守して適切に行ってください。また、工事の実施に伴い、第三者から苦情又は意義の申立てがあったときは、買受人の責任において解決するものとし、工事の実施に伴い、第三者に危害又は損害を与えた場合は、買受人がその責めを負うものとします。
(7)買受人は、工事が完了するまでに、売買物件を第三者に譲渡するときは、事前に書面により県に通知し、その承認を得るとともに、この契約の権利及び義務を当該第三者に承継しなければなりません。
(8)買受人は、工事に伴い、官公署等との協議又は届出等が必要なときは、買受人の責任において行い、これを適正に処理してください。
(9)買受人及び工事施工者は、必要に応じて労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法等に基づく届出を行ってください。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物を適正に処理してください。
(10)工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象となります。

18 買戻特約等

(1) 買受人が、契約に定める義務等を履行しないときは、県は買戻期間満了の日まで売買物件の買戻しをすることができることとし、その期間は、県と売買契約の締結の日から 10年間とします。
(2) 買受人が、契約に定める義務等を履行しない場合は、売買代金の100分の30に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。また、県の実地調査等に協力しない場合は、売買代金の100分の10に相当する額を違約金(違約罰)として徴収します。
(3) 県が売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った売買代金を返還します。ただし、当該返還金には利息を付しません。
(4) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が負担した売買物件の所有権移転登記に要した費用、建物の解体及び撤去の工事に要した費用並びに契約に要した費用は返還しません。
(5) 県が、売買物件の買戻しを行うときは、買受人が支払った違約金(違約罰)及び売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しません。
(6) 買受人は、売買物件の買戻しの権利及び買戻期間を買戻しの特約事項として登記することに同意することとし、この登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
(7) 買戻特約の登記における売買代金は、落札金額とします。なお、複数の土地がある場合、各土地の売買代金は、落札金額を各土地の面積に応じて按分した額とします。
(8) 買戻特約が登記された土地を分筆したときは、売買代金を分筆後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。県が分筆後の各土地に買戻権を行使する場合、この額によります。
(9) 買戻期間満了後、買受人等登記権利者からの申出により、県は買戻特約の抹消登記を行います。その際の登録免許税についても登記権利者の負担となります。なお、登記権利者は、単独で買戻登記の抹消を法務局へ申請することもできます。
(10) 買受人が売買契約に基づく義務等を履行しない場合の契約解除又は買戻権の行使で、県に土地を返還する場合は、県が指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還するものとします。ただし、県が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができることとしますが、買受人の責めに帰すべき事由により県に損害を与えているときは、買受人は、その損害に相当する額を支払うものとします。

19 資料のダウンロード