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※応募受付終了※【事業者向け】自家消費型太陽光発電設備の導入を支援します

印刷ページ表示 ページ番号:0864910 2024年7月10日更新脱炭素社会推進課

(事業者向け)太陽光発電設備の導入を補助します!

  岡山県では、再生可能エネルギーの普及拡大により、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備を導入するための費用の一部を予算の範囲内で補助します。

 自家消費型太陽光発電設備の導入に補助金を交付します! [PDFファイル/1.7MB] 

 ※この事業は環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を財源にしています。

1 補助の内容

対象者

1 県内に事業所を有する法人(国、国の所管する独立行政法人及び地方公共団体を除く。)、青色申告を行っている個人事業主

2 PPA(※1)・リースを行う民間事業者

※1 エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態

対象者となる者の要件

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。

(2)この要綱の施行時から第4条に係る交付申請書提出までの間に、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと又は物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領に基づく入札参加の停止の措置若しくは入札参加資格の取消しの措置を受けている者でないこと。

(3)全ての県税に未納がないこと。

(4)役員又は経営に実質的に関与する者が次の各号のいずれにも該当しないこと。

  ア 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者

  イ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者

  ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
対象事業

太陽光発電設備の設置

(施設の屋根への設置、事業所内の未利用地への設置、駐車場へのソーラーカーポートの設置も対象です。)

補助金の額

(上限額)

5万円/kW(800万円)

※太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか少ない方の値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出

 


補助要件

別紙のとおり [PDFファイル/375KB]

(主なもの)

・他に国の財源による補助を活用しないこと。

・FIT、FIPの認定は取得しないこと。

・自己託送しないこと。

・効果をJ-クレジット制度に登録しないこと。

・未利用の設備を県内の事業所(需要家の敷地内)に設置すること。

・新築の建築物への設置は対象外。(ソーラーカーポート除く。)

・岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例に規定する設置禁止区域及び設置に適さない区域への設置は対象外。(建築物への設置は除く。)

・太陽光発電設備1kWあたりの事業費が17万円/kW未満の事業は対象外。

2 申請手続等

(1)補助金応募申請書の提出 ※受付は終了しました※

 ○申請期限

  令和6年6月14日(金曜日)17時必着

 ○応募申請に係る質問

  令和6年6月7日(金曜日)17時まで質問書 [Wordファイル/38KB]により、メールまたはFAXで受付けます。

  回答は随時、下記に掲載しますので、こちらもご確認ください。

  (回答)

   ・令和6年5月8日 回答 [PDFファイル/105KB]

   ・令和6年5月14日 回答 [PDFファイル/138KB]

   ・令和6年5月15日 回答 [PDFファイル/101KB]

   ・令和6年5月16日 回答 [PDFファイル/81KB]

   ・令和6年5月17日 回答 [PDFファイル/74KB]

   ・令和6年5月21日 回答 [PDFファイル/105KB]

   ・令和6年5月24日 回答 [PDFファイル/117KB]

   ・令和6年5月24日 回答2 [PDFファイル/107KB]

   ・令和6年5月28日 回答 [PDFファイル/97KB]

   ・令和6年6月3日 回答 [PDFファイル/99KB]

   ・令和6年6月6日 回答 [PDFファイル/83KB]

   ・令和6年6月7日 回答 [PDFファイル/79KB]

   ・令和6年6月10日 回答 [PDFファイル/95KB]

   ・令和6年6月10日 回答2 [PDFファイル/104KB]

 ○申請方法  

  必要書類を電子メールにて、datsutanso■pref.okayama.lg.jpまで送付してください。(送付時は■を@に変換)

  必ず、到達確認を電話(TEL:086-226-7298)で確認してください。 

  内容について、審査し、評価の高い事業から採択します。     

 ○必要書類はコチラ → 応募申請時の必要書類 [PDFファイル/250KB]

  ・書類には修正液、修正テープ等を使用しないでください。

  ・提出された書類は原則として返却しません。

  ・必要部数は1部です。

 ○審査結果の通知

  応募申請された方全員に、補助金採択(不採択)通知書により、お知らせします。

(2)交付申請書類(交付申請書と添付書類)の提出

 ○申請期限

  令和6年9月30日(月曜日)必着

  上記(1)の事業採択を受けていない事業の申請は受理しません。

 ○申請方法

  持参又は郵送(封筒の表に「太陽光発電設備導入支援事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)

 ○必要書類はコチラ → 交付申請時の必要書類 [PDFファイル/333KB]

  ・書類には修正液、修正テープ等を使用しないでください。

  ・提出された書類は原則として返却しません。

  ・必要部数は1部です。

 ○留意事項

  ・交付決定前に着手(契約・着工)した事業は補助対象となりませんのでご注意ください。

   ただし、交付決定前着手届出 [Wordファイル/17KB]を提出した場合は、交付決定前に契約することはできます。(補助金事業採択通知書の通知日以降のものに限ります。)

  ・工事着工は、交付決定後に行う必要があります。着工時には、工事着工届出 [Wordファイル/17KB]を提出してください。

(3)実績報告等

 ○補助金の交付を決定したものについては、事業完了後(事業完了とは支払完了を指します。)、実績報告書及びその添付書類を提出していただきます。

  実績報告書は事業完了日から30日を経過した日又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに提出していただく必要があります。※期日までに事業が完了しない場合は交付を取り消す場合があります。

 ○必要書類はコチラ → 実績報告時の必要書類 [PDFファイル/307KB]

  必要部数は1部です。提出の際には、チェックリスト [Excelファイル/28KB]を記入し、実績報告書と併せて提出してください。

 ○また、補助事業の完了日の属する年度及び翌年度の事業実施結果の報告(利用状況報告書(様式第17号) [Wordファイル/30KB]※その1、利用状況報告書(様式第17号) [Excelファイル/20KB]※その2)が必要です。

3 要綱等

4 様式等

■要領で定める様式

応募申請書(要領様式第1号) [Wordファイル/17KB]

交付決定前着手届出(要領様式第3号) [Wordファイル/17KB]

工事着工届出(要領様式第4号) [Wordファイル/17KB]

審査項目に係る確認書(要領様式第5号) [Excelファイル/22KB]

 

■要綱で定める様式

補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]

事業計画書(様式第2号) [Excelファイル/70KB]

誓約書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]

役員氏名等一覧表(様式第3号別紙) [Wordファイル/46KB]

補助事業の実施に係る同意書(様式第4号) [Wordファイル/31KB]

補助金交付申請辞退届(様式第5号) [Wordファイル/52KB]

補助金交付決定変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号) [Wordファイル/17KB]

完了予定期日変更報告書(様式第10号) [Wordファイル/24KB]

補助金実績報告書(様式第11号) [Wordファイル/29KB]

事業実績書(様式第12号) [Excelファイル/60KB]

補助金請求書(様式第14号) [Wordファイル/16KB]

利用状況報告書(様式第17号) [Wordファイル/30KB]   ※その1

利用状況報告書(様式第17号) [Excelファイル/20KB] ※その2

補助事業の実施に係る確認書(様式第18号) [Excelファイル/17KB]

(補足資料)PPA又はリースの場合に必要な書類 [Excelファイル/20KB]

5 提出先

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課 企画班
  (県庁舎8階)
   電話:086-226-7298

※持参の場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く日)の9時から17時までの間にお願いします。