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障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業(送迎用バスの安全装置等)
1.本事業の補助金を申請する又は申請した皆様へ(岡山市・倉敷市を除く)
交付申請書や実績報告書等の提出先・問い合わせ先
岡山県子ども・福祉部障害福祉課
電子メールアドレス:jiritsushien@pref.okayama.lg.jp
電話番号:086-226-7345
交付要綱等(様式含む)
注意事項
交付申請や実績報告の手続きをするときは、必ず、岡山県障害児通所支援事業所における子どもの安全対策事業費補助金交付要綱を御一読ください。
岡山県障害福祉課への電話や電子メールでの問い合わせは、交付要綱や本ホームページを御一読の上、それでも解決できない場合に限ってください。
2.本事業の完了期限
本事業は令和6年3月31日までに完了する必要があります。
事業が完了するということは、安全装置等を設置後、県へ実績報告書を提出し、県が実績を確認し交付額を確定するまでのことです。安全装置等を設置しただけでは、事業を完了したことにはなりません。
そのため、安全装置等は早急に設置するように努め、実績報告書はなるべく令和6年2月中に御提出ください。
本事業が令和6年3月31日までに完了できない場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
また、以下のような場合であっても完了期限を延長することはありません。
・実績報告書を提出したが、報告書に不備があり、年度内に事業を完了できなかった。
・安全装置等を注文していたが、宅配便の遅延により、年度内に事業を完了できなかった。
・自動車関連会社に安全装置の設置を委託していたが、委託先での手続きが遅れたため、年度内に事業を完了できなかった。
3.補助金の交付申請の流れ
(い)【事業者→県】所要額調書の提出
受け付けは終了しました。
(ろ)【事業者→県】交付申請書の提出
・交付申請をする必要がある事業者には県から案内を送付しますので、それまでお待ちください。
・交付申請ができる補助金の額は、あらかじめ所要額調書により報告した額を上限とします。
・交付申請書を提出する時点で事業が完了していない場合は、様式第1号を使用してください。
・交付申請書を提出する時点で事業が完了している場合は、様式第3号を使用してください。様式第3号は実績報告書を兼ねます。
・添付書類の一つである県税の納税証明書(申請法人等の県税の滞納がないことの証明)の取得については、次のURL(https://www.pref.okayama.jp/page/347443.html)を御覧ください。
・上記提出先へ電子メールで提出してください。
・交付申請書を提出する前に、必ず交付申請書に記入漏れがないか、添付書類の添付漏れがないかを確認してから提出してください。
「何を記入すればいいかわからないから空欄のままにしておいた。」「記入する必要はないと思っていた。」「添付書類を用意せずとりあえず申請書のみを提出した。」「添付書類として指定されている書類を用意せず似て非なる書類を添付した。」などのことがないように十分に御注意ください。
(は)【県→事業者】交付決定通知書の送付
(に)【事業者→県】実績報告書の提出
・事業が完了した事業者は必ず実績報告書を提出してください。
・様式第2号を使用してください。
・既に様式第3号で交付申請書及び実績報告書を提出している場合は、改めて提出する必要はありません。
・上記提出先へ電子メールで提出してください。
・実績報告書を提出する前に、必ず実績報告書に記入漏れがないか、添付書類の添付漏れがないかを確認してから提出してください。
「何を記入すればいいかわからないから空欄のままにしておいた。」「記入する必要はないと思っていた。」「添付書類を用意せずとりあえず実績報告書のみを提出した。」「添付書類として指定されている書類を用意せず似て非なる書類を添付した。」などのことがないように十分に御注意ください。
(ほ)【県→事業者】交付額確定通知書の送付
県で事業完了を確認後、交付額確定通知書を送付します。ただし、あらかじめ現地確認をすることがあります。
(へ)【事業者→県】補助金請求書の提出
・交付額確定通知書を受け取った事業者は速やかに補助金請求書を提出してください。
・全ての項目に記入してください。
・発行責任者と担当者は同一でも構いません。
・上記提出先へ電子メールで提出してください。
(と)【県→事業者】補助金の交付
(ち)【事業者→県】消費税仕入控除税額等報告書の提出
次のファイルを参考にしてください。