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援護業務
戦没者遺族等、戦傷病者に対する援護体系
戦没者遺族等、戦傷病者に対する援護体系
旧陸海軍軍人・軍属にかかる恩給法のしくみ
○ 恩給受給者が死亡された場合は、総務省政策統括官(恩給担当)へ直接お電話ください。
総務省 政策統括官(恩給担当)Tel03-3202-1111(代表)
総務省 政策統括官(恩給担当)Tel03-3202-1111(代表)
戦没者遺族等の援護
特別弔慰金・特別給付金の支給
戦没者等の妻・父母・遺族等に対し、各種特別給付金等国庫債券が支給されます。
いずれの制度も、請求期限は基準日から3年以内です。
これを過ぎると、時効により受給権が消滅しますのでご注意下さい。
各特別給付金、特別弔慰金の制度は次のとおりです。
いずれの制度も、請求期限は基準日から3年以内です。
これを過ぎると、時効により受給権が消滅しますのでご注意下さい。
各特別給付金、特別弔慰金の制度は次のとおりです。
扶助料・遺族年金・弔慰金の支給
旧軍人・軍属等であった方が在職中、または退職後に公務死亡、または勤務関連により死亡した場合、その遺族に対し、扶助料、遺族年金、弔慰金が支給される制度があります。
扶助料は、旧軍人・軍属が死亡した場合において、一定の要件を満たしているときに、その遺族に支給される恩給法上の年金です。公務扶助料と特例扶助料があります。
遺族年金(遺族給付金)は、旧軍人・軍属・準軍属が公務上の疾病等により死亡した場合において、一定の要件を満たしているときに、その遺族に支給される戦傷病者戦没者遺族等援護法上の年金です。法律上は、遺族年金(旧軍人・軍属)と遺族給与金(準軍属)ですが、旧軍人の遺族については原則として恩給法で処遇されていますので、軍属・準軍属や恩給法の適用を受けない遺族(戦没者の内縁の妻、事実上の父母等)が支給対象者になります。
弔慰金は、旧軍人・軍属・準軍属の公務または勤務関連死亡者の遺族に対する一時金で、公務扶助料・遺族年金等に併給されます。
扶助料は、旧軍人・軍属が死亡した場合において、一定の要件を満たしているときに、その遺族に支給される恩給法上の年金です。公務扶助料と特例扶助料があります。
遺族年金(遺族給付金)は、旧軍人・軍属・準軍属が公務上の疾病等により死亡した場合において、一定の要件を満たしているときに、その遺族に支給される戦傷病者戦没者遺族等援護法上の年金です。法律上は、遺族年金(旧軍人・軍属)と遺族給与金(準軍属)ですが、旧軍人の遺族については原則として恩給法で処遇されていますので、軍属・準軍属や恩給法の適用を受けない遺族(戦没者の内縁の妻、事実上の父母等)が支給対象者になります。
弔慰金は、旧軍人・軍属・準軍属の公務または勤務関連死亡者の遺族に対する一時金で、公務扶助料・遺族年金等に併給されます。
戦傷病者戦没者遺族等援護法のしくみ
○ 援護年金(遺族年金・障害年金等)受給者が死亡された場合は、厚生労働省社会・援護局援護課へ直接お電話ください。
(厚生労働省)Tel03-5253-1111(代表)
(厚生労働省)Tel03-5253-1111(代表)
戦傷病者の援護
療養の給付、補装具の支給・修理等
戦傷病者手帳が交付されている方は、療養の給付、補装具の支給・修理、JR乗車の際の運賃無料取扱などの援護措置が受けられます。
傷病恩給、障害年金の給付
戦傷病者の方には、公務上または勤務に関連して負傷、り病したことによる障害の程度に応じ、傷病恩給もしくは障害年金が給付されます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給
昭和38年に創設された制度で、一定の日(基準日)において、恩給法による増加恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等を受給している戦傷病者等の妻に対し、国として慰藉するため、記名国債により支給されるものです。
旧軍人等の援護(恩給関係)
普通恩給(普通扶助料)
旧軍人としての在職年数が加算年を含めて12年(准士官以上は13年)以上の場合に、普通恩給が支給されます。
一時恩給(一時扶助料)、一時金
旧軍人としての実在職年数が3年以上の場合に支給されます。また、この受給資格を有した方が受給することなく死亡された場合は、その遺族に支給されます。
ただし、軍人期間を参入した共済年金(国家公務員、地方公務員及び公共企業体職員)の受給資格を有する場合は支給されません。
ただし、軍人期間を参入した共済年金(国家公務員、地方公務員及び公共企業体職員)の受給資格を有する場合は支給されません。
中国残留邦人等の援護
帰国者の自立支援
中国残留邦人については、昭和47年9月29日の日中国交回復以来、本人及び同伴家族の帰国受入が進んでいます。現在では、帰国した孤児等の呼び寄せにより、2世等が帰国する例も見られます。
帰国者は、生活習慣、言葉の相違、本人の高齢化など、日本社会に定着していくうえで様々な困難に遭遇されています。
県及び市町村では、帰国者の自立支援のために、自立指導員の派遣や、日本語講座の開設などの援護を行っています。地域の皆様におかれましても、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
帰国者は、生活習慣、言葉の相違、本人の高齢化など、日本社会に定着していくうえで様々な困難に遭遇されています。
県及び市町村では、帰国者の自立支援のために、自立指導員の派遣や、日本語講座の開設などの援護を行っています。地域の皆様におかれましても、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
戦没者等の慰霊事業
慰霊巡拝、遺骨収集参加者の募集
国は、毎年度、外国等における慰霊巡拝、シベリア等で強制抑留中になくなられた方の遺骨収集を行っています。
参加を希望されるご遺族(戦没者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹)の方は、福祉企画課援護班までお早めにお問い合わせください。
参加を希望されるご遺族(戦没者の配偶者、子、父母、兄弟姉妹)の方は、福祉企画課援護班までお早めにお問い合わせください。
沖縄「岡山の塔」
戦没者遺骨のD N A鑑定の実施について
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてD N A鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和3年10月から、下記の戦没者遺骨を収容できた地域(D N A鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、D N A鑑定が実施されることとなりました。
・D N A鑑定対象地域(令和3年8月時点)
○硫黄島 ○インド ○インドネシア ○沖縄 ○樺太 ○旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル) ○タイ ○中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島) ○東部ニューギニア ○ノモンハン ○ビスマーク・ソロモン諸島 ○フィリピン ○ミャンマー[50音順]
・詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和3年10月から、下記の戦没者遺骨を収容できた地域(D N A鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、D N A鑑定が実施されることとなりました。
・D N A鑑定対象地域(令和3年8月時点)
○硫黄島 ○インド ○インドネシア ○沖縄 ○樺太 ○旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル) ○タイ ○中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島) ○東部ニューギニア ○ノモンハン ○ビスマーク・ソロモン諸島 ○フィリピン ○ミャンマー[50音順]
・詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
岡山県出身旧軍人・軍属の状況
概数及び戦役別戦没者数
日中戦争以後の地域別戦没者数
地域別復員数
旧軍人等の身分
写真で見る戦中・戦後の県民生活
戦中の県民生活
戦後の県民生活
お問い合わせ先
子ども・福祉部 福祉企画課 援護班
電話(086)226-7320(直通)
電話(086)226-7320(直通)