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墓地等の経営許可等
お知らせ
・令和4年3月25日から、県民、事業者の利便性の向上を図るため、墓地等の経営の許可等に関する条例等に基づく申請手続の一部を下記のとおりオンライン化することとしました。
オンライン化を実施する手続(様式)
(1)墓地等の経営の許可等に関する条例第12条に規定する申請
・墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(様式第11号)
(2)墓地等の経営の許可等に関する条例第24条に規定する届出
・墓地・納骨堂・火葬場工事着手届出書(様式第12号)
(3)墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第15条に規定する申請
・墓地・納骨堂・火葬場工事完了検査申請書(様式第13号)
・墓地工事一部完了検査申請書(様式第14号)
※各県民局環境課窓口での受付けは引続き行います。
オンライン手続サイト
「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action
オンライン化を実施する手続(様式)
(1)墓地等の経営の許可等に関する条例第12条に規定する申請
・墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(様式第11号)
(2)墓地等の経営の許可等に関する条例第24条に規定する届出
・墓地・納骨堂・火葬場工事着手届出書(様式第12号)
(3)墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第15条に規定する申請
・墓地・納骨堂・火葬場工事完了検査申請書(様式第13号)
・墓地工事一部完了検査申請書(様式第14号)
※各県民局環境課窓口での受付けは引続き行います。
オンライン手続サイト
「岡山県電子申請サービス」 https://s-kantan.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action
・令和3年4月1日から、行政手続の簡素化を図り、もって県民の負担を軽減するため、墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(昭和62年5月19日、岡山県規則第36号)で定める届出書等への押印の義務付けを廃止することとしました。
押印の義務付け廃止となる届出書等は下記のとおりです。
押印の義務付け廃止となる届出書等は下記のとおりです。
・平成24年4月1日から、市については、墓地等の経営許可の権限が市長に移譲されました。(岡山市、倉敷市は従来から)
市の区域内の墓地等については、それぞれの市の担当課(下記参照)にお問い合わせください。
市の区域内の墓地等については、それぞれの市の担当課(下記参照)にお問い合わせください。
墓地等の経営許可等
墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等(経営、変更、廃止)をしようとする場合には、次のとおり許可を受ける必要があります。
各市内で墓地等の経営等をしようとする場合 | 各市長の許可 | |
各町村 | 個人墓地以外の墓地等の経営等をしようとする場合 | 県知事の許可 |
個人墓地の経営をしようとする場合 | 各町村長の許可 |
墓地を設置する際に必要な手続(町村の区域に限る)
お問い合わせ先
- 市の場合 市担当課一覧
- 町村の場合(個人墓地以外) 県民局担当課一覧 [PDFファイル/61KB]
- 町村の場合(個人墓地のみ) 町村担当課一覧 [PDFファイル/70KB]