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インターネット上のトラブル対処法

印刷ページ表示 ページ番号:0684034 2024年5月30日更新生活安全部サイバー犯罪対策課

サポート詐欺

手口

 「あなたのパソコンがウイルスに感染した」などとだまし、ウイルス除去やサポート料金名目で金銭をだましとる手口の詐欺を「サポート詐欺」といいます。
 パソコンでウェブサイトを閲覧中、突然、音声アナウンスとともに「トロイの木馬に感染した」 「サポートに電話」などと記載された警告画面が現れ、マウス操作で画面を閉じることができなくなります。
 これはユーザーをだますための偽の警告画面で、 実際にはウイルスには感染していません。
 警告画面に表示されたサポート窓口に電話をかけると、外国人風のオペレーターが対応し、パソコンを遠隔操作された後、ウイルス除去やサポート料金の名目でコンビニエンスストアで購入できる電子マネーや、インターネッ トバンキングでの支払いを求められます。

対策

 偽の警告画面が表示されるきっかけとして
  ● ウェブサイトの広告部分をクリックする
   (広告に不正プログラムが仕掛けられている場合があります)
  ● アダルトサイトの動画再生ボタンをクリックする
  ● ブラウザの検索結果に表示された偽サイトを閲覧する
などが確認されていますが、アクセスする前にこれらを見極めるのは困難です。
 しかし、たとえ偽の警告画面が出現してしまった場合でも、キーボードを操作する方法で警告画面を閉じれば被害は発生しません。
 下のチラシやIPAのウェブサイ トなどで紹介されている方法でキーボードから操作を行い、落ち着いて警告画面を閉じましょう。

サポート詐欺の手口サポート詐欺の画面の閉じ方

◆ サポート詐欺の画面の閉じ方(PDF) [PDFファイル/765KB]

                ◆ 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)
                  サポート詐欺で表示される偽の警告画面の閉じ方

 また、偽の警告画面に表示されたサポート窓口に電話をかけ、パソコンを遠隔操作されてしまった場合は、遠隔操作ソフトをインストールしてしまった可能性が高いため、アンインストールを行いましょう。ただし、アンインストールだけではパソコンに悪影響が残る可能性があるため、できる限りシステムの復元や初期化を行うことを推奨します。

参考

メール・SMSからのフィッシング(Phishing)

 フィッシング (Phishing) とは、実在のサービスや企業をかたる電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)を送付し、受信者に偽のウェブサイトにアクセスするよう仕向け、個人情報(ID、パスワード、クレジットカード番号など)を入力させて不正に入手する手口です。
 フィッシングによって個人情報が盗まれると、銀行口座から不正な送金が行われ金銭が奪われたり、クレジットカードを不正利用されるなどの被害が発生します。

手口

 実在するサービス等をかたり、
  ● 個人情報漏えいのため本人確認が必要
  ● 不正アクセスを検知した
  ● アカウントの更新手続きが必要
など、切迫感のある文面でメール本文内のURLリンクにアクセスするよう促します。
 アクセス先は偽のログインサイトで、IDやパスワードなどを入力すると不正送金が行われたり、クレジットカードを不正利用される被害に遭います。
 また、SMSの場合、フィッシングのほか、本文に記載されたURLリンクにアクセスすると
  ● ブラウザアプリやセキュリティアプリを装ったマルウェアをインストールさせられ、不正なSMSの発信源にされたり、 端末の情報が盗まれる
ことがあります。

対策

フィッシングメールの送信元メールアドレスや本文内のURLリンクは偽装が可能であるため、受信者が正規のメールかどうかを見抜くのは困難です。
 そこで、被害を防ぐには
  ● メールやSMSの本文内に記載されたURLリンクにはアクセスしない
ことが最善です。
 メール内容の真偽を確認するには、ブラウザやアプリを利用して送信元の公式サイトにアクセスしましょう。よく利用するサービスや企業の公式サイトは、あらかじめブックマークやお気に入りに登録したり、公式アプリをインストールしておくことを推奨します。
 また、万が一、IDやパスワードが漏えいしてしまった場合に被害が最小限にとどまるよう
  ● ID・パスワードは使い回さず、サービスごとに異なるものに設定する
ことを心がけましょう。

被害に遭ったら

 フィッシング被害に遭った場合
  ● 速やかに入力したID・パスワードを変更する
  ● 不正送金などの被害を受けた金融機関、クレジットカード会社に連絡する
  ● 警察へ通報、相談する
などの措置を行いましょう。

参考

 フィッシングサイトへの誘導手段は日々進化しています。
 最新情報はフィッシング対策協議会のサイトをご覧下さい。

  ◆ フィッシング対策協議会
    フィッシングに関するニュース

ワンクリック請求(自動会員登録)

 ワンクリック請求とは、
  ● 「完全無料」 と書いてあったウェブサイト広告をクリックするといきなり
      「会員登録完了」 「3日以内に入会金○○円を振り込んでください」
   などと表示される
手口です。
 会員登録の意思がないのに 「登録完了」 などと表示された場合は、落ち着いて次のように対応してください。

インターネット上の契約について

 電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)では、インターネッ ト上の電子商取引において消費者と事業者の間で契約に関する錯誤があった場合の特例措置が定められており、
  ● 事業者が「契約の意思を確認する画面を表示するなどの措置」をとっていない
  ● 消費者が「契約意思の確認措置は必要ない」旨の意思表示をしていない
などに該当するにもかかわらず
  ● 消費者が契約の申込みや承諾をする意思がないのに登録されてしまった
  ● 消費者が契約しない意思を示そうとしたのに登録されてしまった
場合は、原則としてその契約は無効となります。

 また、契約が成立するためには 「申込みと承諾の意思表示の合致」 が必要であり、 これがないものは契約自体が成立しないとされています。
 契約が成立していないもの、 契約が無効なものについては支払い義務はありませんので、 請求されても支払う必要はありません。

 契約の無効 ・有効について判断できない場合は、 弁護士等にご相談ください。

対策

 契約が無効と判断される場合は、相手方から請求のメールなどが届いても自分から連絡をとらないようにしましょう。
 電話がかかってきた場合は
  ● 契約の意思はないこと
  ● 契約は無効であること
をはっきりと告げ、住所、氏名、電話番号などの個人情報は伝えないようにしましょう。

参考

 契約に関してのトラブルは、消費生活センター、弁護士などにご相談ください。

  ◆ 国民生活センター
  ◆ 岡山県消費生活センター

ネットオークション、フリマサイトに関するトラブル

 インターネットオークションやフリーマーケットサイトでは、個人間で気軽に物品の売買取引を行えるためとても便利ですが、その反面、
  ● 代金を振り込んだのに商品が届かない
  ● 偽物が届いた
  ● 商品を発送したのに代金が支払われない
などのトラブルが発生することがあります。 

注意点

 インターネットを介して個人間で売買取引を行う場合は、
  ● 可能な限り取引相手の連絡先を確認する
  ● 中古品を取引する場合は不具合、損傷などについて事前によく確認する
  ● 直接取引に移行することは避け、サイトのルールに則った方法で取引する
  ● 万が一の場合に備え、取引が完了するまで出品情報、メール、取引情報などの一連の関係資料を保存しておく
などを心がけましょう。
 被害を警察に届け出る場合、住所地を管轄する警察署で対応しますので、事前に電話で担当者と日時や資料の調整を行っていただくとスムーズです。

参考

 ◆ 独立行政法人国民生活センター

   相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意

インターネットショッピングに関するトラブル

 「インターネットショッピングサイトで、商品の購入手続きをするため個人情報を入力して代金を支払ったが、商品が届かない。あとでいろいろ調べたら『詐欺サイトだ』というような書き込みを見つけた。」という相談が多数寄せられています。

 詐欺サイトの特徴や対応方法については、こちらを御覧ください。

マッチングアプリ、SNSからの交際トラブル

 マッチングアプリ、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、ゲームサイトなどのインターネットサービスを利用して他人と知り合い、その後、殺人、誘拐、性犯罪、詐欺などの事件に巻き込まれるケースが全国で発生しています。
 インターネッ トを介して他人と交際を行う際には、このような危険をはらんでいることを十分理解しておく必要があります。

 最近では、SNSのDM(ダイレクトメール)や投資へ誘う広告をきっかけに投資をはじめ、多額の金銭をだまし取られる「SNS型投資・ロマンス詐欺」が多数発生しています。

  ◆ SNS型投資・ロマンス詐欺に注意!

​注意する点

 ● 匿名で利用できるインターネットサービスでは、プロフィールの偽装や演出が容易です。
   プロフィールやメッセージから想像する人物像と実際の人物が大きく異なる場合も少なくありません。
 ● 実際に会って身元を確認することができない相手と金銭のからんだやりとりをするのは控えましょう。
   たとえ有名人を名乗っていても、会って確認できない相手は安易に信用しないでください。
 ● 不用意に自分の住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情報を教えないようにしましょう。
 ● SNSを出会いの目的で利用することは控えましょう。

禁止行為

 出会い系サイトやマッチングアプリを利用して
   無償・有償を問わず、
    性交等を行う相手となるよう児童(18歳未満の者)を誘ったり
    児童と性交等を行う相手方となるよう、 人を誘ったり
した場合、100万円以下の罰金刑に処せられます。
(インターネッ ト異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反)

誹謗中傷などのトラブル

 インターネット上の掲示板やSNSに根拠のない嘘や悪口を投稿する行為は、内容によっては名誉棄損罪、侮辱罪などの犯罪に該当し、刑事責任を問われる場合があります。

被害に遭ったら

 被害に遭ったら
  ● プロバイダやサービス管理者への削除依頼、関係機関への相談等の際に必要となるため、掲載日時、内容、サイトのURLなどを記録する
  ● 問題のある投稿についてサービス管理者へ削除依頼要請をする
  ● 自分で削除依頼ができない場合、関係機関に相談する
などの対策をとりましょう。
 誹謗中傷に関する相談には、様々な相談機関が対応していますので、下のフローチャート図をご覧いただき、希望する対応に応じた相談先を選択してください。

相談・通報窓口
◆ インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口(PDF) [PDFファイル/302KB]

 

 また、投稿の内容が、外部的名誉を低下させたり、社会的信用を失墜させたり、危害を加えるようなものである場合は、犯罪を構成する可能性があります。
 相手の処罰を希望する場合は最寄りの警察署へご相談ください。

被害を防ぐには

 SNSや掲示板に投稿を行う際は、
  ● 自分や家族の個人情報を掲載しない
  ● インターネット上で知り合った相手に安易に名前や連絡先を教えたり顔が分かる画像を送らない
  ● 他人の個人情報を本人の許諾なく掲載しない
ようにしましょう。