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【県立高校・中等教育学校】高等学校等就学支援金について

印刷ページ表示 ページ番号:0733822 2021年7月1日更新財務課

高等学校就学支援金について

(1)制度概要

 高等学校等就学支援金は、公立高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)に通う生徒のうち、国が定める所得要件を満たす世帯の生徒に対し、授業料に充てるため国から支給される支援金です。
 ※就学支援金は、県が生徒本人に代わって受領し授業料に充てることとなるため、生徒本人に直接支給されるものではありません。
 ※高等学校等就学支援金制度については、文部科学省ホームページもご覧ください。

(2)受給対象者

・日本国内に住所を有していること
・過去に高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業していないこと
・過去の高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えないこと
・保護者等(親権者)全員の「課税標準額(課税所得額)× 6% - 市町村民税の調整控除額」の合算額が
 30万4,200円未満であること
【参考】年収目安
 両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の家庭の場合、年収910万円未満の世帯であれば対象となります。
 (あくまで目安であり、各世帯の扶養者数や控除状況によって変化します。)

 

(3)申請方法

 入学時期に各学校で手続きをしていただくこととなります。
 申請時期や、事務手続きについては各学校の入学者説明会等で説明します。
 なお、申請には保護者等(親権者)全員のマイナンバーの確認ができる書類が必要です。
 ※マイナンバーの提出が困難な事情等がある場合は申請時に各学校へご相談ください。

専攻科修学支援金制度について

 令和2年度から、県立高等学校の専攻科に通う生徒に対する授業料支援制度として、専攻科修学支援金制度が設けられました。
 詳細については専攻科を設置している学校の事務室にお問い合わせください。
 〈該当校〉
  ・倉敷中央高等学校 ・津山東高等学校 ・真庭高等学校