平成27年4月1日以降に支給決定を受けて、新たに就労継続支援B型を利用しようとする方のうち、就労経験がある等の要件にあてはまらない方については、あらかじめ就労移行支援事業所(※)を利用し、就労アセスメントを受けることが必要となりました。
※)就労移行支援事業所を利用できないやむを得ない事情がある場合には、例外的に障害者就業・生活支援センターから代わりにアセスメントを受けることができます。
このため、平成28年3月以降に特別支援学校高等部を卒業する生徒(平成27年度の3年生から)については、卒業直後から就労継続支援B型を利用するためには、在学中に就労アセスメントを受けておく必要があります。
岡山県教育委員会では、岡山県就労移行事業所協議会の協力をいただき、このたび、各学校で記入する就労継続支援B型事業所へのアセスメント依頼申込書やアセスメントシートの様式を提示しますのでご活用ください。