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銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)第3条で「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されております。
例外の1つとして、銃刀法第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所有することができます。
自宅の蔵や屋根裏等から銃砲刀剣類を発見し、今後も所有を希望される場合は、岡山県教育委員会(文化財課)が主催する登録審査会において審査のうえ、登録する必要があります。
なお、岡山県以外にお住まいの方については、居住地の都道府県(教育委員会)の銃砲刀剣類事務担当部署にお問い合わせをお願いします。
岡山県以外にお住まいの方で、岡山県の実家等から銃砲刀剣類が発見された場合でも、登録は居住地の都道府県(教育委員会)で行うことになります。
1.銃砲刀剣類を見つけたとき
2.銃砲刀剣類の所有者が変わったとき
3.所有者の住所が変わったとき
4.銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託するとき
5.登録証を亡失・盗難・滅失したとき
6.銃砲刀剣類の現物と登録証の記載内容が異なるとき
7.その他