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銃砲刀剣類を見つけたとき

印刷ページ表示 ページ番号:0801041 2022年10月14日更新文化財課

銃砲刀剣類の登録にかかるお手続きについてご説明します

1.銃砲刀剣類を発見した時はまず、発見場所の最寄りの警察署に現物を持って行き、銃砲刀剣類の発見届を提出してください。届出を行えば、警察署が銃砲刀剣類発見届出済証を発行します。

  <手続きに必要なもの> 発見した銃砲刀剣類及び印鑑

  • 発見した銃砲刀剣類のほかに「登録証(ハガキ程度の大きさ)」がないかご確認をお願いします。
  • 登録証があれば、発見した銃砲刀剣類はすでに登録されている可能性が高いので、警察署には行かず、所有者変更のお手続きをお願いします。

    所有者変更のお手続きはこちら

  • また、登録証がなくても、「登録証を見た記憶がある」「登録していると親族が言っていた」など、すでに登録されている可能性がある場合は、文化財課にご連絡をお願いします。

 

2.文化財課から、登録審査会についてご案内を差し上げます。

  • 警察から、発見届が提出された旨、文化財課へ連絡が入ります。
  • その連絡をもって、登録審査会のご案内を差し上げます。
  • なお、届出をされてから1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要しますので、銃砲刀剣類発見届出済証は大切に保管してください。

 

3.案内に記載のある会場に、次の書類等を持ちお越しください。

  • 警察が発行した銃砲刀剣類発見届出済証
  • 発見した銃砲刀剣類の現物
  • 登録申請書(2の案内に併せて、文化財課から郵送します。)
  • 登録手数料(1振(丁)につき6,300円)

     ※代理人がお越しになる場合は委任状もお持ちください。

      委任状(PDF) [PDFファイル/25KB]

      委任状(Word) [Wordファイル/14KB]

 

4.登録審査会において、銃砲刀剣類登録規則に定められた登録基準に適合するかどうかを審査します。

  • 登録可能と判断された場合は、登録証を発行します。
  • 登録不可と判断された場合、登録手数料はいただきません。 

 <注意>

  • 登録証がない場合は、不法所持となります。決して紛失しないようにご注意ください。
  • 文化財課に現物をお持ちされても審査はできません。
  • 岡山県以外にお住まいの場合は、居住地の都道府県(教育委員会)で審査を受けていただくことになりますので、ご注意ください。

審査会について

 登録審査会は原則として毎月1回、次の予定で開催しています。

 登録審査会一覧

 

 ご案内する登録審査会の日時・場所について、ご都合が合わない場合は、文化財課までご連絡をお願いします。

 

 なお、登録審査会では、お持ちいただく銃砲刀剣類が、銃砲刀剣類登録規則に定められた登録基準に合致するか否かを審査するのであって、売買する際の値段の高い・低いや、歴史的価値がある・なし等を審査するものではありません。

 また、発見された銃砲刀剣類を登録審査会にお持ちになった時点で、登録する(=所有する)意思があるものと判断します。審査を終えたあとに『破棄するため、登録不要』とお申し出いただいても、承れませんので、ご注意ください。

 破棄をご希望の方は、最寄りの警察署にご相談ください。

登録の基準について

1.刀剣類の登録

 日本刀とは、武用又は観賞用のために日本刀製作方法に則り製作されたもので、たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます。

 登録審査会では、発見された刀剣類が日本刀製作技術により製作され、美術品として姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められるか、各派の伝統的特色が明らかに示されているか、銘文が資料として価値があるか、ゆい緒、伝来が史料的価値があるかなどを審査します。

 

2.銃砲類の登録

 登録対象と認められる古式銃砲は、火縄式銃砲、火打ち石式銃砲、管打ち式銃砲、紙薬包式銃砲、ピン打ち式銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められること又は資料として価値があることなどが必要で、かつ日本国内で製造されたものであれば、概ね慶応3年(西暦1867年)以前に製作されたものであることが必要です。

 外国製のものであれば、概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内に伝来したものであることが資料等により証明できるものとされています。

 

3.登録不可な銃砲刀剣類の取扱

 審査会で登録不可と判断された銃砲刀剣類をそのまま持ち続けることは、銃刀法違反となります。最寄りの警察署に今後の手続き等について、ご相談ください。