銃砲刀剣類の所有者変更にかかるお手続きについてご説明します
相続・譲渡・売買等により、銃砲刀剣類の所有者が変わった場合、新所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。
届出の様式
所有者変更届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。
※届出書の記入方法は、こちらをご覧ください。
届出先
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県教育庁文化財課文化財保護班 あて
届出の内容に問題がなければ、受理して処理を行います。
処理結果のご連絡は差し上げていませんが、必要な場合は、切手を貼ってある返信用封筒(または葉書)を同封のうえ、お送りください。
※令和6年10月1日より郵便料金が変わります。
返送が令和6年10月1日以降になるものには新料金分の切手を貼ってください。
電子申請
この手続きについて、郵送による届出のほか、インターネットによる電子申請で行うことができます。
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