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銃砲刀剣類の所有者が変わったとき

印刷ページ表示 ページ番号:0801083 2024年9月24日更新文化財課

銃砲刀剣類の所有者変更にかかるお手続きについてご説明します

 相続・譲渡・売買等により、銃砲刀剣類の所有者が変わった場合、新所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。
 

届出の様式

 所有者変更届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。
 
 ※届出書の記入方法は、こちらをご覧ください。
 

届出先

  〒700-8570
  岡山県岡山市北区内山下2-4-6

  岡山県教育庁文化財課文化財保護班 あて
 
 届出の内容に問題がなければ、受理して処理を行います。
 処理結果のご連絡は差し上げていませんが、必要な場合は、切手を貼ってある返信用封筒(または葉書)を同封のうえ、お送りください。
※令和6年10月1日より郵便料金が変わります。
 返送が令和6年10月1日以降になるものには新料金分の切手を貼ってください。
 

電子申請

 この手続きについて、郵送による届出のほか、インターネットによる電子申請で行うことができます。
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