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銃砲刀剣類を他者に貸付けたり、保管を委託したりしたとき

印刷ページ表示 ページ番号:0801087 2022年10月4日更新文化財課

銃砲刀剣類の貸付け、保管委託にかかるお手続きについてご説明します

 所有する銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託を行った場合、所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。
 また、当該貸付け又は保管委託が終了した場合も、所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。

届出の様式

 貸付け又は保管委託届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。
 ※届出書の記入方法は、こちらをご覧ください。



 貸付け又は保管委託が終了した際は、次の貸付け又は保管委託終了届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。

届出先

  〒700-8570
  岡山県岡山市北区内山下2-4-6

  岡山県教育庁文化財課文化財保護班 あて
 
 届出の内容に問題がなければ、受理して処理を行います。
 処理結果のご連絡は差し上げていませんが、必要な場合は、切手を貼ってある返信用封筒(または葉書)を同封のうえ、お送りください。