銃砲刀剣類の貸付け、保管委託にかかるお手続きについてご説明します
所有する銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託を行った場合、所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。
また、当該貸付け又は保管委託が終了した場合も、所有者は20日以内に当該銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)へ届け出ることが義務付けられています(銃刀法第17条第1項)。
届出の様式
貸付け又は保管委託届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。
※届出書の記入方法は、こちらをご覧ください。
貸付け又は保管委託が終了した際は、次の貸付け又は保管委託終了届出書をご記入の上、文化財課宛てに郵送してください。
届出先
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県教育庁文化財課文化財保護班 あて
届出の内容に問題がなければ、受理して処理を行います。
処理結果のご連絡は差し上げていませんが、必要な場合は、切手を貼ってある返信用封筒(または葉書)を同封のうえ、お送りください。