本文
銃刀法第15条第2項において、「登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、(中略) 速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。」と定められています。
※言葉の意味
・亡失 … 登録証を失い亡くすこと、紛失のことをいいます。
・盗難 … 登録証を盗まれたことをいいます。
・滅失 … 登録証が破損又は汚損し、内容が読み取れなくなったことをいいます。
上記いずれかに該当する場合、再発行のお手続きが必要となります。
なお、滅失について、読み取れないことはないが、汚れたりシミついたりしたことを理由とした再発行は原則として承っていません。御了承ください。
1. 登録証の再発行を希望される場合、まずは岡山県文化財課へその旨お電話にてご連絡ください。
お持ちの銃砲刀剣類が岡山県に登録されていることを確認しますので、再発行を希望する登録証の登録記号番号、又は所有者のお名前やご住所をお伝えください。
岡山県以外にお住まいの方で、岡山県登録の銃砲刀剣類をお持ちの場合でも、再発行を行うのは岡山県であるため、まずは岡山県文化財課へご連絡ください。
なお、岡山県以外の登録の場合、当該都道府県(教育委員会)にご連絡をお願いします。
2.登録が確認できたのち、次の書類をダウンロードし、必要事項を記入し作成します。
お持ちの銃砲刀剣類が、岡山県文化財課が控えている登録情報と一致するものか確認するため、登録審査会において、現物確認審査を受けていただきます。
なお、(3)所有者変更届出書については、文化財課に届け出ている所有者が申請者と異なる場合にのみご提出ください。
(1)現物確認審査申出書
現物確認審査申出書(Excel) [Excelファイル/43KB]
(2)登録証再発行申請書
登録証再交付申請書(Excel) [Excelファイル/43KB]
(3)所有者変更申出書 (所有者の変更が必要な場合のみ)
所有者変更届出書(Excel) [Excelファイル/14KB]
3.岡山県文化財課に書類を提出し、申請手続を行います。
岡山県以外にお住まいの方の場合、居住地の都道府県(教育委員会)が開催する登録審査会に参加していただきますが、そのためには岡山県からお住まいの都道府県(教育委員会)に公的な依頼文書を発出する必要がありますので、まずは岡山県文化財課に書類をご提出ください。
4.岡山県文化財課(岡山県以外にお住まいの方は居住地の都道府県(教育委員会))から登録審査会の御案内を差し上げます。
銃砲刀剣類の現物を持って、案内に記載されている登録審査会にお越しください。
※岡山県が開催する登録審査会に参加いただけるのは、原則として岡山県にお住まいの方のみです。
お持ちいただく銃砲刀剣類と、岡山県が控えている登録情報が一致すると判断できる場合、登録証の再発行を行います。
再発行する登録証は、当日はお渡しできず、1週間程度したのちに簡易書留にて郵送いたします。御了承ください。
なお、再発行には1振(丁)につき、3,500円に加え、郵送料として404円を要しますので、当日お持ちください。
また、滅失を理由とする再発行の場合は、古い登録証を回収しますので、当日お持ちください。
1.お持ちいただいた銃砲刀剣類と岡山県が控えている登録情報が一致しない場合、登録審査会で確認した現物の情報をもとに、岡山県文化財課(岡山県以外にお住まいの場合、当該都道府県(教育委員会))が全国の都道府県(教育委員会)へ照会し、全国の都道府県(教育委員会)の登録のなかに一致する銃砲刀剣類がないか調査します。これを全国照会といいます。
2.全国照会により一致する銃砲刀剣類の登録があった場合は、当該都道府県(教育委員会)から再交付を受けることとなります。なお、審査の結果は、岡山県文化財課から当該都道府県(教育委員会)へ送付しますので、改めて審査を受ける必要はありません。
3.全国照会により一致する銃砲刀剣類の登録がなかった場合は、岡山県(岡山県以外にお住まいの場合、当該都道府県(教育委員会))で新規の登録となります。この場合、登録申請書の提出及び新規登録手数料の納入が必要となります。