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最寄りの警察署に発見された銃砲刀剣類をお持ちいただき、銃砲刀剣類の発見届を提出してください。
届出を行えば、警察署が銃砲刀剣類発見届出済証を発行します。
その後、岡山県文化財課から登録審査会のご案内を差し上げますので、登録審査会にお越しください。
なお、届出をされてから、登録審査会のご案内までは1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。
銃砲刀剣類の登録にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
破棄する場合、最寄りの警察署にその旨お申し出いただければ、無料で廃棄処分してくれます。
なお、発見された銃砲刀剣類に登録証が付いている場合は、廃棄される際に登録証も併せてご提出をお願いします。
銃砲刀剣類の登録は、銃刀法第14条第2項により、所有者(=発見届の提出者)の住居地で登録しなければならないことが定められているため、所有者の住居地以外での登録はできません。
お住まいの都道府県(教育委員会)で登録をお願いします。
問題ありません。
この場合、他県で発行された発見届をもって、居住地である岡山県で審査を受けていただくことになります。
インターネットのご利用が可能な場合、岡山県文化財課のHPから電子申請が可能です。
紙媒体の「所有者変更届出書」を印刷していただき、岡山県文化財課宛て、郵送いただいても結構です。
なお、「所有者変更届出書」をお送りすることもできますので、必要な場合は、岡山県文化財課までご連絡をお願いします。
所有者変更にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
銃刀法第17条第1項により、相続した日(又は譲り受けた日)から20日以内に所有者変更の届出が必要です。
20日を経過している場合、急ぎ「所有者変更届出書」をご提出ください。
所有者変更にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
旧所有者に確証がない場合は、旧所有者の可能性が一番高い方(Q7の場合、お父様)のお名前をご記入いただいたうえで、登録証と岡山県が控えている登録情報が一致しているかを確認するため、登録証のコピー又は写真を併せてご提出ください。
無料です。
所有者変更は「届出」であるため、原則として、変更の完了をお知らせしていませんが、「所有者変更届出書」をご提出いただく際に、必要な切手を貼付した返信用封筒(または葉書)を同封していただければ、お知らせすることは可能です。
問題ありません。
なお、相続により所有者が変更となった場合は、相続の日から20日以内に所有者変更のお手続きをお願いします。
所有者変更にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
「所有者変更届出書」は、銃砲刀剣類を登録した都道府県(教育委員会)に提出する必要がありますので、岡山県以外で登録されている銃砲刀剣類は、当該都道府県(教育委員会)にお問い合わせください。
登録証に傷みがある状態でも、お持ちの登録証は有効ですので、基本的にはその登録証を大切に保管していただくようお願いします。
ただし、破損や汚損により、記載事項が読み取れない場合(=滅失)は、再発行のお手続きをお願いします。
登録証の再発行にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
まずは岡山県文化財課へご連絡いただき、再発行を希望する登録証の登録記号番号、又は所有者のお名前やご住所をお知らせください。
岡山県で登録されている銃砲刀剣類と確認できましたら現物確認審査のご案内を差し上げます。
登録証の再発行にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
岡山県以外にお住まいの場合、岡山県にお越しいただく必要はなく、お住まいの都道府県(教育委員会)が開催する登録審査会において、現物確認審査を受けていただくことになります。
まずは、岡山県文化財課へその旨お電話にてご連絡ください。
なお、この場合、再発行までに1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。
まずは、お持ちの刀が登録されている都道府県(教育委員会)にその旨ご連絡をお願いします。
その後、岡山県文化財課から所有者に岡山県が開催する登録審査会のご案内を差し上げます。
なお、この場合、再発行まで1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要します。
登録証の再発行にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
登録証には種別や長さ等、刀剣の情報が記載されていますので、ご確認をお願いします。
それでも判別ができない場合、現物確認審査を行うことを検討しますので、岡山県文化財課にご連絡をお願いします。
現物確認審査にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
現物確認審査を受けていただくことになります。
お申し出のとおり、お持ちいただいた銃砲刀剣類と登録証の内容に相違があれば、当該銃砲刀剣類は新規に登録し直すことになります。
現物確認審査にかかるお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
登録されていない銃砲刀剣類を売買することはできませんので、購入されている刀は登録されているはずです。
販売者から登録証を取り寄せてください。
問題ありませんが、その旨、岡山県文化財課へご連絡をお願いします。
なお、登録されていない銃砲刀剣類を正当な理由なく所持することは銃刀法違反になりますので、ご注意願います。
問題ありませんが、委任状をお持ちくださいますようお願いします。
委任状の様式に定めはありませんが、必要に応じて次の様式をご使用ください。
登録できなかったな銃砲刀剣類をそのまま所有し続けるのは銃刀法違反になるため、今後の対応については、警察とご相談をお願いします。
登録審査会は、銃刀法第14条第1項に規定する「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等」又は「美術品として価値のある刀剣類」であるかを審査します。
そういう意味では、登録可能と判断されることが一定の価値があると判断したことにはなりますが、審査した銃砲刀剣類について、売買する際の値段の高い・低いや、歴史的価値がある・ない等を審査するものではありません。
登録できる刀剣は、水減し、折り返し鍛錬、焼き入れといった真正の製作法による日本刀刀剣であり、かつ銃砲刀剣類登録規則第4条第2項の各号に合致する刀剣であり、これによらないものが登録できない刀剣となります。
具体例としては、輸入された西洋刀剣や、真正の製作法によらず素人が鉄板を削り自作した刃物、ダガーナイフ、土産刀などがあたります。
<銃砲刀剣類登録規則(抜粋)>
第4条第2項 刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行うものとする。
一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
二 銘文が資料として価値のあるもの
三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
登録できる銃砲は銃砲刀剣類登録規則第4条第1項に「慶応3年以前に製造」又は「慶応3年以前に伝来したもの」と記載されています。
よって、慶応4年(明治元年)以降に製造又は伝来したものは、登録対象外となります。また、修理や改造によってオリジナルの銃身や銃床が欠落しているものなども登録対象外となります。
<銃砲刀剣類登録規則(抜粋)>
第4条第1項 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我国に伝来したものであって、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
一 火縄式。火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実砲を使用できるものを除く。)
登録は不要です。
登録は不要ですが、危険性がある可能性もあるため、所有される場合は警察にご相談をお願いします。
なお、歴史的史料となる可能性もありますので、廃棄される場合は、博物館等にご相談されることを推奨します。
輸入した銃砲刀剣類を空港から持ち出す際には、空港において審査を受ける必要があり、登録可能と判断された銃砲刀剣類には、登録可能証明書が発行されます。
この証明書をもって、空港から外へ持ち出すことができますが、この証明書はあくまで空港から持ち出すために必要な書類であり、これをもって登録証を発行できるものではありません。
よって、登録審査会であらためて登録審査を受けていただきますようお願いします。