次のとおり、公募型プロポーザル方式による技術提案を募集します。
1 事業の目的
離婚前後のひとり親(配偶者の暴力により親と子で避難している事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者等を含む。また、本事業における「離婚後」とは、離婚が成立してから概ね3年をいう。さらに、本事業における、ひとり親が扶養する子どもは、概ね22歳までとする。以下同じ。)は、離婚に関する話し合いやその手続き、養育費等の今後の権利関係の取決め、転居や自身の就職活動などの課題が山積しているほか、子どもの養育もあり、時間的・精神的に追い詰められている状況にあることが多い。
さらに、ひとり親の中には人間関係の形成が不得手であったり、生活習慣、生活意欲、価値意識に問題を抱え、就業を継続することができずに転職を繰り返すなど、安定した就業生活を営むことが困難な方がおられ、地域での生活支援を必要としている場合も多い。
そのため、離婚前後を通し、ひとり親の抱える問題についてひとり親と共に考え、養育費確保を含めた離婚前後の全般的な相談対応や家計・就業・居住支援などの寄り添い型の支援を行い、ひとり親の生活の安定や経済的な自立を目指すものである。
加えて、ひとり親の中には周囲に頼れる人が少なく、孤立している場合も多い。そのため、同じ状況にあるひとり親同士が交流でき、日頃の悩みを共有することのできるひとり親が集える居場所の提供を行うことで、ひとり親の精神的な安定を図るものである。
2 業務の内容
別紙「離婚前後の生活・就業支援事業 業務委託仕様書」のとおりとします。
3 委託期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
4 応募資格
(1)岡山県内(ただし、岡山市及び倉敷市は除く。)に事業所及び活動拠点を有すること。
(2)法人格を有していること。(ただし、社会福祉法人は除く。また、団体の共同提案は不可とする。)
(3)離婚前や離婚直後のひとり親に対する相談対応や生活全般にわたる支援、就業支援等を継続的に実施してきたノウハウや実績があること。
特に、ひとり親家庭(離婚前後に限らない)への支援を、直近2年以上継続して行い、そのうち、ひとり親家庭への相談支援等(食料支援や居住支援を含む)を1年間に延べ1,000件以上行った実績があること。
また、相談対応にあたる者は社会福祉に関する国家資格(保健師、保育士、社会福祉士等)を有していることが望ましい。
(4)仕様書に定める業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を整え、自ら実施することができること。
(5)委託仕様書の6(1)に記載している圏域において主に活動ができること。
(6)ひとり親への支援施策など、県の行う情報提供業務に協力ができること。
(7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(9)岡山県税を滞納していない者であること。
(10)岡山県暴力団排除条例(平成22年12月21日条例第57号)第2条に規定する暴力団でないこと。
5 手続等
(1)担当課
岡山県子ども・福祉部子ども家庭課家庭支援班
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
Tel:086-226-7349 Fax:086-234-5770
メールアドレス kodomokatei@pref.okayama.lg.jp
(2)応募関係書類(募集要項)の入手方法
ア 配布期間
令和7年2月21日(金曜日)から令和7年3月4日 (火曜日)まで(閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
イ 配布場所
上記5(1)の場所に同じです。また、岡山県子ども・福祉部子ども家庭課のホームページからダウンロードすることができます。
(https://www.pref.okayama.jp/site/321/959531.html)
(3)応募方法
募集要項に定めるとおりです。
7 審査
応募者によるプレゼンテーションを実施し、離婚前後の生活・就業支援事業選定委員会において審査します。
審査については、募集要項に定めるとおりとします。
8 契約書の作成要否 要
9 契約保証金
岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155条の定によります。
10 その他
(1)提出された提案書等の修正は原則として認めない。
(2)応募に係る経費は、全て応募者の負担とする。
(3)受託者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。
(4)応募者に対して、提出された書類の内容について説明を求めることがある。
(5)審査の公正を図るため、応募者に対して、提出書類若しくは添付資料の記載事項または応募資格を有することを証明する資料等の提出を求めることがある。
(6)採否にかかわらず、提出書類は返却しない。
(7)提出書類及び添付資料は、情報公開の請求により開示することがある。
(8)提案書等の作成においては、著作権に配慮すること。
(9)委託業務の成果は県に帰属するものとする。
(10)委託契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他法令に定めるところによる。
(11)本事業に係る契約は、岡山県議会において予算が議決されることを条件とする。
実施公告、委託仕様書、作成要領、各種様式等