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小児慢性特定疾病医療費助成制度について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。
この制度は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
※参考:小児慢性特定疾病ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」
下記の手順に沿って、保護者の住所地を管轄する保健所・保健所支所で申請してください。
申請いただいてから、審査を経て、認定・不認定の決定を行い、認定となった場合には受給者証を申請者あてにお送りします。おおむね2~3ヶ月のお時間をいただくことになりますので、ご了承ください。
対象となる疾病
この制度の対象者
・小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童(18歳未満)が対象です。
※ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。
自己負担限度額について
< 自己負担限度額表 >
階層区分 | 階層区分の基準 | 患者負担割合:2割(原則) | |||
自己負担上限月額(外来+入院+薬+訪問看護) | |||||
一般 |
重症又は 高額かつ長期 |
人工呼吸器 等装着者 |
|||
生活保護 | ー | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税(世帯) | (年収:~80万円) | 1,250円 | 1,250円 | 500円 |
低所得2 | (年収:80万円超) | 2,500円 | 2,500円 | ||
一般所得1 |
均等割額あり 市町村民税(所得割額)合計 課税以上7万1千円未満 |
5,000円 | 2,500円 | ||
一般所得2 | 均等割額あり 市町村民税(所得割額)合計 7万1千円以上25万1千円未満 |
10,000円 | 5,000円 | ||
上位所得 | 均等割額あり 市町村民税(所得割額)合計 25万1千円以上 |
15,000円 | 10,000円 | ||
入院時の食事 | 2分の1 自己負担 |
2.医療保険上の同一世帯内に小児慢性特定疾病制度又は指定難病制度の対象者が2人以上いる場合、又は児童又は成年患者が異なる疾病名で指定難病制度と小児慢性特定疾病制度での医療費支給の認定を受けている場合、最も高額な自己負担額の認定を受ける方の自己負担額を按分した額が月額自己負担限度額となります。
3.「重症」の認定を受けるためには、重症患者認定申告書を提出し、認定を受けることが必要となります。
4.「高額かつ長期」の認定を受けるためには、申請を行う日が属する月以前の12ケ月の間に認定を受けた疾病に関する医療費総額が5万円を超えた月数が6回以上あることが必要となります。
小児慢性特定疾病医療費助成の申請方法
(1) 厚生労働省のポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」で制度概要を確認し、お子様の疾病が対象疾病であるか、状態の程度が対象となりうる状況なのかを、指定医(参考:指定医(岡山市指定分)(倉敷市指定分))にご相談ください。
※岡山県外の医師であっても、勤務している病院の住所地の自治体の指定を受けていれば、本制度においての指定医となります。
(2) 申請をすることが決定した場合、必要書類をダウンロードし、添付書類等もあわせて準備してください。
必要書類についての詳細は「小児慢性特定疾病医療に係る医療費支給 申請方法」からご確認ください。
※申請の際の申請者は、原則的には児童の保護者であり、被用者保険の場合は被保険者である保護者、国民健康保険の場合は所得の多い方の保護者となります。また、被保険者となる保護者が単身赴任等で児童と別居している場合は、実際に児童を監護している保護者が申請者となります。
(3) 下記「申請先保健所一覧」から申請者の住所地がある保健所へ申請書一式を提出してください。
(4) 交付までには2~3ヶ月程度の日数がかかりますのでご了承ください。認定となった場合、新規申請の場合は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等※」から有効期間が始まる医療受給者証を交付します。
※支給認定の開始日の詳細は、こちらのチラシをご覧ください。
名称 |
保護者の住所地 |
電話番号 |
住所 |
---|---|---|---|
備前保健所 | 玉野市,瀬戸内市,吉備中央町 |
(086)272-3950 |
〒703-8278 |
備前保健所東備支所 | 備前市,赤磐市,和気町 | (0869)92-5179 | 〒709-0492 和気町和気487-2 |
備中保健所 | 総社市,早島町 | (086)434-7025 | 〒710-8530 倉敷市羽島1083 |
備中保健所井笠支所 | 笠岡市,井原市,浅口市,里庄町,矢掛町 | (0865)69-1673 | 〒714-8502 笠岡市六番町2-5 |
備北保健所 | 高梁市 | (0866)21-2836 | 〒716-8585 高梁市落合町近似286-1 |
備北保健所新見支所 | 新見市 | (0867)72-5691 | 〒718-8550 新見市高尾2400 |
真庭保健所 | 真庭市,新庄村 | (0867)44-2991 | 〒717-8501 真庭市勝山591 |
美作保健所 | 津山市,鏡野町,久米南町,美咲町 | (0868)23-0148 |
〒708-0051 |
美作保健所勝英支所 | 美作市,勝央町,奈義町,西粟倉村 | (0868)73-4055 | 〒707-8585 美作市入田291-2 |
※岡山市、倉敷市に保護者の住所がある場合は、各市の保健所へお問い合わせください。
受給者証の使用上の注意点
事業の対象となる医療は、認定された疾病及び当該疾病に附随して発現する傷病に対する医療に限定され、これ以外のもの(いわゆる併発病等)は対象となりません。
◆ 自己負担額について
医療機関の窓口(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で、1ヶ月につき、医療受給者証に記載してある自己負担限度額まで医療費の支払いが必要です。
受診時の支払いの際に医療受給者証を窓口で提示し、自己負担額管理票欄に支払い額の証明をしてもらってください。
自己負担限度額が上限に達するまでは、保険の自己負担割合が3割から2割になります。
◆ 医療費の払い戻しについて
受給者証の有効期間内の受診に対する医療費は、公費負担の対象となります。
受給者証の交付が、受給者証の有効期間の始期よりも遅かった場合等、受給者証の有効期間内の受診で本制度の適用を受けられなかった場合、既に医療機関へ支払った医療費の払い戻しを岡山県から受けることができますので、「小児慢性特定疾病医療費等償還払申請書(様式第6号)」に必要事項をご記入のうえ、住所地を所管する保健所へご提出ください(郵送可)。後日、ご指定の金融機関口座へ岡山県が振込みを行うことにより、医療費の払い戻しを受けることができます。
請求の際は、指定医療機関ごとに証明を受けてください。
◆ 指定医療機関以外では受診できません!
指定医療機関については、随時申請を受け付け追加していますので、ホームページで最新状況をご確認ください。
なお、岡山市、倉敷市や他県にある医療機関でも、所在地のある自治体で指定がされていれば利用できます。
各自治体のホームページをあらかじめ確認の上、受診してください。