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フロン排出抑制法
「経済産業省・環境省の指示により、エアコンに使用されているフロン類の入れ替えが必要」として、現在お使いのエアコンに充填されているフロン類の入れ替えを勧誘する事例が確認されていますが、 経済産業省・環境省では、現在使用されているエアコンに冷媒として充填されているフロン類を、フロン類以外のものに入れ替えるよう指示していることはありませんので、御注意ください。
詳細は、環境省ホームページをご覧ください。
1 フロン排出抑制法の概要
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)が改正され、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)として、平成27年4月1日に全面施行されました。
フロン排出抑制法では、第一種特定製品からのフロン類の回収・破壊にとどまらず、第一種特定製品の管理者による機器の管理の適正化、フロン類及びフロン類使用製品の製造業者等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制を図ることとしています。
令和2年4月1日から、改正フロン排出抑制法が施行され、機器の廃棄時におけるフロン類の回収が確実に行われる仕組みが導入されます。
改正フロン排出抑制法を周知するためのチラシを作成しましたのでご参照ください。
廃棄物・リサイクル業者の皆様へ [PDFファイル/2.45MB]
国が、改正内容及び関係者の役割を解説するため、業務用冷凍空調機器のユーザー(管理者)向け、建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向けの説明会を開催しました。(環境省)
説明会での配布資料等は次のホームページに掲載されています。
説明会での配布資料等(環境省HP:フロン排出抑制法ポータルサイト)
2 対象となる物質及び機器
- 対象となる機器(第一種特定製品)は、「業務用エアコンディショナー」、「業務用冷蔵機器」及び「業務用冷凍機器」です。
- 対象となるフロン類は、「クロロフルオロカーボン(CFC)」、「ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)」及び「ハイドロフルオロカーボン(HFC)」です。
なお、「使用済自動車のカーエアコンは使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」、「一般家庭用のエアコン等は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」が適用されます。
3 第一種特定製品の管理者
第一種特定製品(業務用エアコンディショナー、業務用冷蔵機器及び業務用冷凍機器)の管理者には、第一種特定製品の使用等に際して取り組むべき判断の基準(点検の実施、点検・整備記録簿の整備、漏えい時の措置等)が定められたほか、フロン類の漏えい量が相当程度多い場合の国への年度報告等が新たに定められました。
(参考) 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(環境省ホームページ)
フロン類算定漏えい量報告マニュアル(環境省ホームページ)
4 第一種フロン類充填回収業者
フロン回収破壊法では、第一種特定製品のフロン類を回収するためには、都道府県知事への第一種フロン類回収業者の登録が必要でしたが、フロン排出抑制法の施行(フロン回収破壊法の改正)により、平成27年4月1日以降、第一種特定製品のフロン類の回収に加え、第一種特定製品へフロン類を充填するためにも、都道府県知事への第一種フロン類充填回収業者の登録が必要となりました。
このため、第一種特定製品の整備の際に冷媒としてフロン類を充填する場合、第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる際に冷媒として充填されているフロン類を回収する場合、充填又は回収を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- フロン排出抑制法施行(平成27年4月1日)の際、第一種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は、第一種フロン類充填回収業者の登録を受けているものとみなされます。
・第一種フロン類充填回収業者の登録(登録の更新)申請、変更届出及び廃業等届出
・岡山県知事の登録を受けている第一種フロン類充填回収業者の一覧(登録簿)
(参考) 充填回収業者等に関する運用の手引き(環境省ホームページ)
5 第一種特定製品整備者
- 第一種特定製品の整備の際、フロン類を充填又は回収する必要があるときは、第一種フロン類充填回収業者に委託する必要があります。
- 回収されたフロン類が第一種フロン類再生業者により再生又はフロン類破壊業者により破壊された後、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者が第一種フロン類充塡回収業者に再生証明書又は破壊証明書を交付します。第一種フロン類充填回収業者から再生証明書又は破壊証明書が回付されるため、第一種特定製品の管理者に再生証明書又は破壊証明書を回付し、再生証明書又は破壊証明書の写しを3年間保存する必要があります。
6 第一種フロン類引渡受託者
- 第一種特定製品廃棄等実施者からフロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しの委託を受けた場合、委託確認書を第一種フロン類充填回収業者へ回付し、写しを3年間保存する必要があります。
- フロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡しを再委託する場合、第一種特定製品廃棄等実施者から再委託承諾書の交付を受け、委託確認書の第一種フロン類充填回収業者への回付の際、再委託承諾書の写しを添付し、写しを3年間保存する必要があります。
- 第一種フロン類充填回収業者から交付される引取証明書を3年間保存する必要があります。
7 特定解体工事元請業者
建築物等の解体に伴い第一種特定製品を廃棄等する場合、特定解体工事元請業者は、第一種特定製品の設置の有無を確認し、確認結果を特定解体工事発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)に事前確認書を交付して説明する必要があります。
8 第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者
9 関係資料
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第396号)
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)
・フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)
・フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針(平成26年経済産業省・国土交通省・環境省告示第87号)
・第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)
・フロン排出抑制法Q&A集(令和2年3月第6版) 別紙1~4
・ビル用マルチエアコンからの確実なフロン類回収のためのガイドブック(環境省) [PDFファイル/1.71MB]
10 参考
自然冷媒普及促進サイト
RRC制作 「実践版 フロン回収バーチャル・シミュレータ」
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 冷媒回収推進・技術センターのページからダウンロードいただけます。