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盛土規制法・宅造法
盛土規制法
岡山県では令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制事務を開始しました。
※県では「造成宅地防災区域」は指定しておりません。岡山市、倉敷市については、各市へご確認ください。
※令和6年度までに宅造法の許可を受けた工事は、令和7年4月1日以降も引き続き、宅造法が適用されます。
規制区域・規制区域図
規制区域
盛土規制法では、都道府県知事等(岡山県では県知事、岡山市長、倉敷市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
※岡山県における規制区域の指定は、県知事が岡山市・倉敷市以外について、岡山市長が岡山市について、倉敷市長が倉敷市について行います。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
- 特定盛土等規制区域
市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
規制区域図
県全域が規制区域となります。
規制区域図は「おかやま全県統合型GIS」や、「おかやまインフラボックス」でも確認できます。
規制区域図 [PDFファイル]
※岡山市、倉敷市は各市が指定しています。
市町村別の規制区域図(PDFファイル)については、こちらをご覧ください。
規制対象行為・手続き(許可申請・許可規模未満の届出)
規制対象行為
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても許可・届出対象となります。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
手続き(許可申請・許可規模未満の届出)
手続きの要否や必要な書類については、こちらをご覧ください。(手続きの要否の判定フロー、許可申請・許可規模未満の届出書類一覧表)
1 許可申請前 → 2 許可申請・許可 → 3 工事着手 → 4 工事完了 ・土地所有者等全員の同意 ・許可基準への適合 ・現場での標識掲出 ・完了検査 ・周辺住民への事前周知 ・都道府県知事等の許可 ・工事着手の届出 ・完了確認 ・定期報告、中間検査 |
1 許可規模未満の届出 → 2 工事着手 → 3 工事完了 ・工事の届出 ・現場での標識掲出 ・完了届出 |
規制区域指定日をまたぐ工事の取扱い・規制区域指定日時点で工事中の盛土等の届出
規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事については、指定日時点の許可取得状況や工事着手状況によって必要な手続きが異なり、再度許可申請や届出等が必要となる場合があります。
その他
窓口(お問合せ先)
岡山県土木部都市局建築指導課 盛土対策班 Tel : 086-226-7868 Mail : kenmorido@pref.okayama.lg.jp
※岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市については、各市にお問い合わせください。
岡山市 開発指導課 開発指導係 Tel : 086-803-1451
倉敷市 開発指導課 Tel : 086-426-3485
玉野市 都市計画課 都市整備・空家対策係 Tel : 0863-32-5538
笠岡市 都市計画課 Tel : 0865-69-2138
盛土規制法に基づく許可申請の手引き
県細則・要領・様式集
申請手数料(盛土規制法許可)
周知チラシ・パンフレット・(参考)国交省ホームページ
宅造法
令和7年4月1日からの扱い・変更点
宅造法の許可を受けた工事の扱い
令和6年度までに宅造法の許可を受けた工事は、令和7年4月1日以降も引き続き、宅造法が適用されます。
・令和7年4月1日以降、宅造法に基づく新規の許可申請の手続きはありません。
・宅造法の許可を受けた工事の着手届、変更許可申請、軽微な変更届や完了検査申請は宅造法の手続きになります。
・宅造法の運用は、下記の「宅地造成等規制法運用の手引き」をご確認ください。
・宅造法の各手続きの様式は、下記の「申請様式(宅造許可)」からダウンロードしてください。
宅造法の担当窓口
令和7年4月1日から宅造法の手続きの窓口が建築指導課に変わりました。ご注意ください。
※岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市については、各市にお問い合わせください。
~R7.3.31(変更前) | R7.4.1~(変更後) |
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備前県民局建設部 東備地域管理課…備前市 |
土木部都市局建築指導課 盛土対策班 |
申請手数料の変更
岡山県では、物価動向等に基づく手数料の見直しに伴い、令和7年4月1日以降に提出される宅造法の変更許可申請の手数料額を改定しました。
変更許可申請の手数料額は、下記の「申請手数料(宅造許可)」をご確認ください。