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基礎調査結果(規制区域(案))
1 規制区域の概要
盛土規制法では、都道府県知事等(岡山県では、県知事、岡山市長、倉敷市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
2 基礎調査結果(規制区域(案))
- 県全域(岡山市・倉敷市を除く)が規制区域
※令和6年5月21日に公表した「規制候補区域」からの変更はありません
※岡山市、倉敷市については各市へご確認ください。